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[質問-1]
私が申告する確定申告書Aの”配偶者の合計所得金額”についてですが、例えば妻が個人年金75万円の収入がありその必要経費が30万円の時”配偶者の合計所得金額”とは
a)75万円-30万円=45万円
b)75万円-30万円-38万円(基礎控除)=7万円
のうち、基礎控除を引く前のa)が正しい額でしょうか。
[質問-2]
土地譲渡所得税(分離課税-申告書B)を作成コーナーで入力してみましたが、基礎控除38万円が最初からプリプリントされた状態で申告書が作成されます。(帳票”FA0024”、”FA0031”)
土地譲渡所得税からも基礎控除38万円は控除となるのでしょうか。
それとも作成コーナーの選択ミスでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>経費が30万円の時”配偶者の合計所得金額”とは…



”合計所得金額”の定義は、
----------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
----------------------------------------------
です。
平たくいうと、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引く前の数字ですので、基礎控除 38万を引いてはいけません。

>基礎控除38万円が最初からプリプリントされた状態で申告書が作成されます。(帳票”FA0024”、”FA0031”)…

”FA0024”だけで”FA0031”に基礎控除を書く欄はないでしょう。

>それとも作成コーナーの選択ミスでしょうか…

もしかして、”FA0014” + ”FA0024”、”FA0031”のつもりでしょうか。
”FA0014”『確定申告書 A』は必要ありませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

迅速な回答有難うございます。
配偶者の合計所得金額欄へは基礎控除を引かずに必要経費のみ差し引いて記入すると言う事ですね。
土地譲渡の件は、作成コーナーの「土地建物の譲渡所得」から入り最初の入力画面(FA0024)で基礎控除38万円が変更不可の状態で表示され譲渡所得から減額されておりましたので質問させて頂きました。

お礼日時:2009/02/09 17:54

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