約2年前、父が知人へ200万円貸しましたが、返済期間を延ばされては返してくれません。
貸す時、大きな自宅兼会社の写真が入った名詞、知人が所有しているという貸し店舗の時価総額のメモ、1ヶ月後には10億円が入り200万円+お礼金を払うということで信用して貸したようです(どれもこれも、信じる父が悪いのですが。しかも、その大きな自宅は後日、違う人の名義だとわかりました)。
先日、私が電話をしたところ、知人の知人が携帯電話にでて、自己破産を考えていると。しかも、父のほかに約10名から約総額3000万円借りていると知りました。
自己破産をされると、個人間の貸し借りも免責されると聞き、とても不安です。しかも、どうも会社を運営しているのかどうか疑問なので、意図的に3000万円を集めた可能性があるので、どうしても許せません。
裁判所に民事裁判を考えていますが、相手が自己破産をした場合、貸したお金は返ってこないでしょうか?
何か良い方法があればお教え下さい。お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>>ただ、過去に自己破産をしているかの確認を、本人に聞く以外で何か方法があるかと思い巡らしています。
市役所などの破産者リストは見れないでしょうし・・・。もし、何かアイデアがあれば教えていただけますか?お願いします。信用情報機関にはデータがあると思いますが、一個人がどうこうできるものではないですからね…
一応、破産者は氏名・住所等が「官報」に掲載されますので、図書館で過去の官報を探せば載っているのかもしれません。気の遠くなるような作業ですが・・・
また、確かに自己破産をした場合は免責されるので、免責後は強制的に回収することはできませんが、債権者である以上、相手方が自己破産手続を利用すれば、債権者名簿に載せるための通知が来ます。
それがきていないのであれば、まだ相手方は自己破産手続を利用していないことになります。
詳しくは専門家の方に相談されたほうがよいと思いますが、強制執行をするためには民事執行法22条(http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM#s2)に定められている「債務名義」という文書が必要になります。
債権者がお金を返してもらうために裁判をするのも、この「債務名義」をするためです。
しかし、同じ効果を得るのであれば、「支払督促」によってもできます(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …)。
これは、債権者の言い分のみを聞いて、債務者に通知を送り、債務者に与えられる2回の機会の間に異議申し立てが行われなければ、「仮執行宣言の付与」といって、民事執行法22条4号によって、「債務名義」とすることができます。
ですので、強制執行をするために必ずしも裁判をしなければならないわけではありません。
支払督促のほうが、簡易・費用が安い・早いなどのメリットもあります(デメリットは債務者が異議を申立てるのに理由が必要でないことや、異議が出た場合は通常の裁判に移行してしまうことなどです)。
もっとも、結局は相手に返済できるだけの資産がなければなりませんし、他にも債権者がいるのであれば、その関係で色々と問題になります。
どちらにしても、素早い対応がのぞまれますし、ここで回答した内容だけではわかりにくいでしょうから、専門家のもとへ行かれたほうがよいと思います。
法テラス(http://www.houterasu.or.jp/)もありますし。
債務名義というものが強制執行するためには必要なのですね。また、支払督促でもできるとのこと、とても勉強になりました。ありがとうございます。
また、今回、色々な方からご意見を頂き、本当に助かりました。あわせてお礼を申し上げます。
No.4
- 回答日時:
ちょっと気になる記述があったので。
個人が個人に金銭を貸したとしても、それは民法587条による金銭消費貸借契約であり、違法ではありません。
金融機関などの業者でないものが、「業として」お金を預かったり貸したりしているのであれば、出資法違反も考えられますが、お父様が知人にお金を貸しただけであるのであれば、それは出資法違反ではありません。
お金を貸すことで、法定内の利息を受け取ることも、違法ではありません。もちろん、あまりに莫大な額を受け取っているのであれば、それは出資法5条の適用も考えられますが・・・
繰り返すようですが、個人が個人にお金を貸して、適切な金利を受け取ることは違法ではありません。
また、相手方が自己破産をした場合は、免責されてしまうので、裁判をしても強制的に返済してもらうことはできません。
本当に自己破産をする気があるのか、また、過去に自己破産や個人民事再生を利用していれば7年間はまた自己破産をすることはできませんので、過去にそのようなことをしていないか、確認する、といったことくらいでしょうかね・・・
個人間の金銭の貸し借りにおける法律、また、自己破産後7年間は自己破産ができないことなど勉強になりました。ありがとうございます。
ただ、過去に自己破産をしているかの確認を、本人に聞く以外で何か方法があるかと思い巡らしています。市役所などの破産者リストは見れないでしょうし・・・。もし、何かアイデアがあれば教えていただけますか?お願いします。
No.3
- 回答日時:
裁判で勝訴してもお金は返ってきません
裁判では債権を取り立てる権利が保障されるだけです
取り立てるための最後の手段は「差し押さえ」です
差し押さえる物がなかったり差し押さえ物件の価値が低かったりすると差し押さえ費用も回収できないこともあります
たとえ犯罪であっても損害を取り返すのは自力になります
要するに盗られ損です
そうなのですね。法務局のホームページで「お金を貸したが返済が延び延びになっている場合、裁判を起こすことができる」と書いてあったので、そういう時は勝訴したらどうなるんだろうという疑問がありました。やはり、債権を取り立てる権利が保障されるだけなのですね。また民事訴訟の後に差し押さえをするためのプロセスを踏み、差し押さえ費用も回収できなければ困ったものですね。教えていただいてありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>200万円+お礼金を払うということで信用して貸したようです
厳密には貸金業の免許をお持ちでない方が、相手にお金を貸し、その謝礼(利息に相当)を受け取る行為自体、出資法違反です。
信用貸し=金銭消費貸借契約や借用書などが無ければ証拠がないので厳しいですね。
この手の話の場合、どんな手段をとろうとも、他の債権者と競合してしまいます。皆、我先に返してもらおうとするからです。一方債務者側は、開き直ってしまうのが現実。
お気持ちはお察ししますが、残念ながらお金は返ってこないと思われます。
借用書があるのと、昨日の会話で先方が自ら言った借用金額を録音していますが、やはり難しいようですね。
出資法違反になるとは知りませんでした。勉強になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
市役所などの公的機関や銀行などで不定期/定期的に法律相談が行われています。
一度ご相談されてみては如何でしょう?
多分、厳しいと思います。
ただ、個人間のやり取りですので、貸したお金という考え方なのか?それとも事業へ出資したが、実は事業がおこなわれていなかったということなのか?その場合詐欺ということもあり得るかも知れませんし、一度相談されてみるとよいのではないでしょうか?
詐欺罪に関しても検討して、近日中に警察へ相談に行こうと思っていました。あまりに、事業の規模と提示された内容(コピーがあります)に乖離があるように感じています。
無料の法律相談に行ってきます!ありがとうございました。
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