No.8ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
頂いたお礼文に基づき、再回答いたします。
退職願に「一身上の都合による退職」と書いてしまったのであれば、通常は「労働者からの自主的な退職申し出」ということになり、自己都合退職(会社都合ではない)に該当することになります。
※この場合の退職願は、「一身上の都合」ではなく、「事業主からの早期退職勧奨に応じたため」などというように「会社から働きかけがあり、それに応じた(=自発的退職ではない)」という形にすれば、先に私の回答しました「事業主の働きかけによるもの」に該当します。
会社の事務担当の方は、何とおっしゃっていますか?
また、会社の代表者の方とのお話し合いは、どういった風になっているのでしょうか?
事業主から「離職理由は会社都合で。」という説明がなければ、冒頭に記載したとおり、事務担当の方では定年前であろうがなかろうが、「退職理由が一身上の都合=自己都合」というふうに処理します。
また、「主張が認めてもらえるかどうか」というのは、恐らくハローワークに対してのことをおっしゃっているのだと思いますが、ハローワークでは事業所から提出された書類に基づいて事務処理を行いますので、認めてもらうのは難しいかと思います。
なぜかというと、daruma3さんが
「私は会社都合にしてくれるというから、早期退職に同意して退職したんだ。」
と、離職理由に異議を主張しても、お勤め先が、
「いえ、自己都合です。退職願も「一身上の都合」で提出されています。」
としらばっくれてしまえば、書類という証拠のある事業所側の方が有利になると思われるからです。
ですから、肩叩きに応じて退職される場合は、
◎離職理由を「会社都合」にしてくれることを確認する。
◎退職願にも「早期退職の勧奨に応じて退職するのであり、自発的に辞めるのではないこと」をきちんと明記する。
ことが重要です。
今現在、どういった状況になっているのかわかりませんので、あくまで推察での回答ですが、ご参考になれば幸いです。
再再度ありがとうございました
かたたきによる退職勧奨は周知の事実ですが、退職願いは雛形が一身上の都合となっているのでこれで出してくれ、、、、の一点張りです
事務担当はただそう言うだけで、今まで全部そうだったと言ってます
離職票に会社事情とするかどうかはその後のことで、今までは会社都合で離職票をもらっていた人が多かったが、最近はうるさくなったのでどうなるかわからないと言っています
誰も自分で物を考えない傾向が強く、誰かがこうしたほうが良いだろうと言うとそのとおりになってしまう会社なので、理屈や議論が通じないので弱ってます
まさにjetsの言うとおりに注意すべきのようです
お手数おかけしました
No.6
- 回答日時:
現在事業所でこういった事務手続きを担当している者です。
ご質問の件は、会社都合退職です。
雇用保険に加入されていた方が退職した際に交付する「離職者証」という書類があるのですが、この書類の中に離職理由を選択する項目があります。
これにあてはめると、remon2112さんの場合は「事業主の働きかけによるもの」のうち、(3)の「希望退職の募集又は退職勧奨」というものに該当します。
簡潔に回答しましたので、他にも何かわからないことがあれば、遠慮なくおっしゃってください。
分かる限りで再回答いたします。
ありがとうございました
(都合でお礼が遅くなりましてすみませんでした)
今回の疑問は、退職願に一身上の都合と書いたことが、離職者証の退職理由に影響するのかどうかということになります
ご存知でしたらお教えください
No.5
- 回答日時:
皆様の答えと違って、早期退職勧告に応募して退職される時は、会社都合になるんですよ。
会社からいつまでに退職願いを出して下さいと言われませんでしたか、人事に会社都合ですよねと確認してください。必ず会社都合ですと言ってくれます。
その場合の退職願は、一身上の都合ではなくて、会社の早期退職応募に応えたもの、とか書いたような気がします。
人事に書き方を聞いてもいいですよ。
私も早期退職しました。当然会社都合です。
まだ退職願出してないでしょうね。もらえるものはもらはなければ
No.1
- 回答日時:
退職願を出した以上、自己都合になるのが当たり前です。
例外的に会社都合になるケースもありますが、あくまでもハローワークの判断なので、例外と考えてください。
なお、現在、雇用保険財政が逼迫しているので、会社都合を認めてもらうのは厳しいかもしれません。
ありがとうございました
あたりまえのことだと思いつつ、例外的なものはどのような場合なのか存知でしたら教えていただけませんでしょうか?
雇用保険財政の逼迫で決まるものなんのですか?
ハローワークはどうやって判断するのか?
よろしくお願いいたします
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