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先日、スピード違反で警察に捕まった際に自分の運転免許の有効期限が失効していることが判明しました。幸い1年経過する2週間前でしたので翌週免許センターに行き仮免許を発行していただきました。違反内容は20kmの速度超過で警察の方に免許を提示した際に判明しました。その場で調書を取り今まで気づきませんでしたと説明したら「うっかり失効ですね」と理解をしていただきました。後日、裁判所へ出頭命令のハガキが届くと言われその日は終わりました。その日は青や赤切符のような物をもらいませんでした。(速度超過の切符は作成していたような感じはしました)このような場合どのような罰を受けるのでしょうか?ハガキがくるまで不安な毎日を過ごしています。同じ経験をした方みえますか?

A 回答 (3件)

一つ訂正しときます。



>無免許は19点です。前歴がなく、累積点数も24点以下でしたら・・・

この部分ですが、訂正し忘れです。
正しくは
 
→無免許は19点です。前歴がなく、累積点数が15点以上でしたら・・・
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まず、例え失効していても無免許は無免許です、【無免許】は犯罪です、その場で検挙(逮捕され拘留)されても文句は言えないような事をしたのです。

調書取られたんですよね?検察に書類送検されます。
無免許は1年以下の懲役または30万以下の罰金となっています。

無免許は19点です。前歴がなく、累積点数も24点以下でしたら、取り消し処分対象者となります。まだ取り消しではありません。取り消しになった場合は1年間免許証は取得できません。
あくまで対象者です、その後に意見の聴取(聴聞会)があります、ハガキで呼び出し状が届きます、質問者様の反省・言い訳等色々聞いてくれます、その日の内に、免許取り消し または 180日の免許停止に減刑が決定します。
飲酒運転の場合は100%と言って良いほど取り消し→180日免停への減刑はありませんがうっかり失効してしまったとあるように認められれば、ひょっとするかもしれません。
取り消しは決定ではないので、仮免許はくれます。取り消しが決定すれば仮免許もその場で返却です。
決定するまでは、本免許取りに行かない方が良いでしょう。無駄になりますから。

http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

犯罪を犯したのですから、青・赤キップはありません。
あるのは刑事処分・行政処分です。

刑事処分は
 1年以下の懲役または30万以下の罰金

行政処分は
 取り消し もしくは減刑され180日免停です。
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うっかり失効でも、状況的には『無免許』になります。


無免許の罰金を、略式裁判で言い渡されますから、罰則としては罰金刑になると思われます。

免許ですが、無免許の点数と速度違反点数が加算され、1年~2年の間は免許が取得できない可能性が十分にあります。
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