
私は親(代表取締役)の経営する会社で取締役として勤務しています。
会社は5年前に法人化しその時に取締役になり、それまでは従業員として10年ほど勤務してきました。勤めだしてからずっと失業保険に加入し、取締役になっている今も加入しています。(会社役員が失業保険を
もらえない事を知らなかった為)
今、この不景気のあおりで会社の経営状態もきびしい状態にあり、会社と従業員を守る為に、私は退職を考えていますが、友人から会社役員は失業保険をもらえないと聞き悩んでいます。
本当に会社役員は失業保険をもらえないんでしょうか?
またもらえる方法はないんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
どうも私の目から見ると、質問と別の方の回答が噛みあっていないので、場合分けして書きます。
1 A社で従業員として働いていたが、B社で役員をしている。今回A社を辞める
→1番様の参考URL先にあるとおり、失業ではありません。
2 A社で従業員として働いており、その後、平取締役になった。今回、A社役員退任と同時にA社を辞める
→平取締役になった時点で、本来、雇用保険の被保険者資格はないので、雇用保険から給付を受けることは不正受給となる。
但し、ある書類提出を行い、職安に認められたと平取締役は、雇用保険の被保険者資格を継続できるので、給付を受けることも可能。[実態に関わらず、常務や専務の肩書きがあり、報酬を受けてい者を除く]
3 A社で従業員として働いており、その後、平取締役になった。今回、A社役員退任はするがA社従業員(正社員)として働き続ける。
→上に書いたように違法状態であったが、役員退任後の従業員としての実績が6ヶ月以上あれば、受給権は獲得できる。
よって、
> 本当に会社役員は失業保険をもらえないんでしょうか?
貰えないが原則ですが、一定の条件が揃った役員であれば受給権は獲得できる。
> またもらえる方法はないんでしょうか?
このような場ではアンモラルに該当するので掲載できません。違法な方法を教えてくれる方を探してください。
アドバイスありがとうございます。
2番に該当すると思います。この不景気がこんなに急速でなければ3番の方法も考えれたのですが
小さな町工場で今でも、実質1作業員として働いて、肩書きだけの取締役です。
今では自分の無知さに我ながらあきれています。
貴重のアドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきます、また何かあればアドバイスよろしくおねがいします。
No.2
- 回答日時:
>会社役員は失業保険をもらえないんでしょうか?
それは誤解です。「会社役員に就任している人」はもらえないのです。
http://www.koyouhoken-situgyouhoken.biz/situgyou …
「会社役員をやめて退職した人」はもらえます。まして雇用保険に加入していたのですから。
この回答への補足
早速の返事ありがとうございます。
役員を辞めてから退職までの期間はどれくらい必要なんでしょうか?
また役員時に加入していた分はどうなるのでしょうか?
弊社雇用の労務士と関係がよくないので・・・
教えて頂けたら幸いです。
No.1
- 回答日時:
そのご友人が言われてるとおり 貰えません。
取締役とは会社経営者と同等の立場です。
従って雇われてるのではなく経営をしてるになります。
失業保険は雇われてる人に対しての物ですので 今回の事例は該当しません。
なので会社を辞める=何も無し ですね。
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