契約書で出てくる裁判所についての質問です。
ある会社と「守秘義務契約書」と「業務委託契約書」を同時に結ぶのに
守秘義務契約書では管轄裁判所の条文が
「~一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする」
とあり、業務委託契約書の方は
「~紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」
とあります。
この、「専属管轄裁判所」と「専属的合意管轄裁判所」の違いは何でしょうか。
合意が入るだけで意味が変わってくるのでしょうか。
ちなみにこちらの会社は名古屋、向こうは東京です。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の事例ですと、どちらも同じ意味です。
一つ目の守秘義務契約書については、「専属管轄裁判所」という単語が使われていますが、あまり気にする必要はありません。「専属的合意管轄」という意味です。守秘義務契約書の管轄も、業務委託契約書の管轄も、どちらも法律上は専属的合意管轄です。専属管轄というのは、法の規定によって特定の裁判所にのみ管轄を認めるものであり、当事者が任意に変えられるものではありません。当事者が合意により定めることが可能なのは専属的合意管轄です。
どちらの契約書も「争いが起きた場合、東京地方裁判所で裁判しますよ。その他の裁判所では裁判しませんよ」というだけの意味ですから、契約内容自体は文面から理解できたのではないでしょうか?あまり深刻に考えなくても大丈夫ですよ。
ありがとうございます!
社長がこういうことに細かく一言一句気にする人なので、
調べていたのですが、どこにもその違いが載っていなくて、
助かりました。
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