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こんばんわ。
先日確定申告にいってきたのですが、給料所得ということで「確定申告A」をもらい税務署で手続きを完了させました。
そして今日お父さんが確定申告に行ってきたのですが、13万ほど戻ってくるというので、あれ?と思っていろいろ調べてみると、確定申告Bで手続きをしていました。
僕の場合は全て給与所得になり税務署の人がPCで入力してたので横で間違いないか見てただけなのですが、3万ほどしか返ってきません。
お父さんは、源泉徴収のに1301000円の報酬そして書かれてたので、給与ではなく営業のところに記入し、651000円の経費がかかるため税金が
かからないので、全額戻ってくるようです。
僕の場合も営業のとこに申告すれば、税金はもっと戻ってくるのでしょうか???
父の位置づけは、給料ではなく紳士服のアルバイトなので時給制ですがどれだけ売ったという営業報酬みたいな扱いになっています。

A 回答 (2件)

給与でも「給与所得控除(事業所得の経費にあたる)」が認められていて、たとえばお父様と同じ130万円の収入なら65万円控除があります。



申告書の控えを見てください。
貴方の収入がいくらかわからないので、はっきり言えませんが、「収入」が162万5千円以下なら、「給与所得控除」は、お父様の経費とほぼ同じ65万円です。
「所得」の数字は、収入から65万円を引いた額になっているはずです。
また、収入がそれ以上なら、「給与所得控除」はもっと多くなります。

お父様の戻りが多いのは、給与所得ではなかったため源泉徴収された所得税も多かったからです。
給与所得では、130万円の収入だとした場合13万円も所得税引かれません。
また、経費以外にも、保険料の控除や扶養控除などがあったと思われます。
それでなければ、全額は戻りません。

貴方は3万円しか戻らないといいますが、いくら所得税引かれていましたか。
引かれた以上の金額は戻りませんよ。
そして、保険料の控除や扶養控除ありましたか。
また、所得が多ければそれなり所得税はかかります。

>僕の場合も営業のとこに申告すれば、税金はもっと戻ってくるのでしょうか???
源泉徴収票が出されていれば、「給与所得」です。
給与所得を事業所得で申告することはできません。
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事業所得と給与所得の違いです。

事業所得は必要経費が認められます。

この回答への補足

報酬の場合は事業所得になるのですか?
僕の場合は事業所得にすることは不可能ですか?

補足日時:2009/02/20 22:24
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