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耐用年数が過ぎて、未償却残高が残っている場合、原価償却の計算方法はどうるのでしょうか?

A 回答 (4件)

1)残存価額の抜本的見直し(償却可能限度額の廃止)



平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるとされています。

また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産、つまり償却可能限度額が定められていた資産については、償却可能限度額(取得原価の95%)まで償却した事業年度等の、翌事業年度以後5年間で均等償却することができるようになります。

現在、5%の未償却残高のみを計上している減価償却資産についても、今後5年間にわたり経費化することができます。

のようです、
備忘価格、備忘価額、どちらでしょう?
原価償却、減価償却、
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質問者様は法人(定率法適用)でなく、個人(定額法適用)と仮定して進めます、新法は適用からまだ最低耐用年数(2年)に達していない為、旧定額法に付いて説明します。



旧定額法は計算式の通り、耐用年数内で償却出来るのは取得価格の90%迄で、税法上は取得価格の95%迄従来の方法で償却出来ます、90~95%の5%分は耐用年数を超えて償却します。

95~100%の5%分は平成19年度税制改正により、取得価格の95%迄償却した翌年より5年間の均等償却、毎年1%ずつ償却し5年目は「1%-1円」を償却します。

具体的に、平成19年分の申告後の未償却残高であれば、従来の計算式「償却費」=「取得価格×0.9」×旧定額法「償却率」、又は「償却費」=「未償却残高」-「取得価格×0.05」、の少ない額の方を平成20年分の償却費とします、未償却残高は5%又は5%より多い場合は多いい額。

平成20年分の未償却残高が5%より多い場合は、5%を超した金額を平成21年分の償却費とします、未償却残高は5%、平成22年分より5年間の均等償却。

平成20年分の未償却残高が5%の場合は、平成21年分より5年間の均等償却、毎年1%ずつ償却し、5年目は「1%-1円」を償却し未償却残高に「1円」(備忘価格)を残します、帳簿上この備忘価格1円は除却迄残します。
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所得税であれば備忘価額まで未償却残高は今年から5年の均等償却、


それまでの償却不足の費用計上は認められません。
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法定で耐用年数が定められています。

耐用年数が過ぎても未償却の残高があることは考えられません。


詳しく説明してください。
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