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父の妹がストレスが原因で片方の目が見えなくなってしまいました。
元旦那が自営業者で年金や税金など全く納めてこなかったようです。
障害者年金をもらうのは無理ですか?

A 回答 (4件)

一番の方の、「障害者年金は、一般の年金とはまったく違った~」というのはちょっと違います。


国民年金の給付に、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金というものがあるんです。

障害を抱えた場合の年金制度として、障害基礎年金と障害厚生年金というものがあります。
今回の場合、自営業者とその扶養者いうことなので、本来であれば国民年金の第1号被保険者になるはずです。
ですので、今回対象となるのは、障害基礎年金のみとなります。

では、障害基礎年金を受給できるかというと、おそらく今回の場合受給できません。
その方の国民年金の状況が詳しくわからないのですが、障害基礎年金の支給対象になるには、国民年金の被保険者でなければなりません。
原則として、保険料納付期間が全体の3分の2以上あることが必要となります。

離婚されたあとの状況次第では、一定期間分の保険料を追納することもできるので、もしかしたら要件に当てはまるかもしれません。
制度から外れた場合の特別措置なんかもあったりするので、役場の担当者に聞いてみてください。
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目の障害の場合の等級は片眼の視力が0.1以下になった場合に10級です。


障害年金に該当するような状態は、両眼の視力を併せて0.02以下が
ようやく障害等級で2級です。

片眼が一定の視力があれば、日常生活にもそれほど支障があるとは認められて
いません。
まあ、片眼でも一定の視力と視野があれば、自動車も運転できますから....

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0625-2g.h …
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症状に関わらず(手帳があっても)、保険料を納めていない人への支給はありません。



保険料の納付用件(初診日と納付月数など)と、適用される症状の両者を満たして初めて支給されます。

このままの状態が続くと、障害年金どころか老齢年金の対象からも外れてしまいます。
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障害者年金は、一般の年金とはまったく違ったものです。

税金などとも関係ありません。
障害者年金をもらえるのは、障害者手帳による等級が1・2級(重度障害者)の人ですが、障害者手帳はお持ちですか?
詳しいことは、市町村区役所の障害福祉課等で聞きましょう。
(私は障害者ですが、右上下肢機能障害で、上肢が4級、下肢が4級の併せて3級です。だから、障害者年金などもらっていません。以前は市の方から、福祉見舞金として月1000円の支給があったのですが、なくなりました。恩恵を受けているといえば、映画が1000円で見れること、長距離の電車が安くなること、所得税を算出する上での課税対象額が少し減るぐらいでしょうか。)
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