プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて頂きたいのですが。
今年の3月31日で現在の会社の業務を終了し、2週間ほどの有給休暇を消化し、4月15日で会社を退職したいと考えています。退職の翌日の4月16日(大安)にネットビジネスの会社を一人で設立したいと考えています。
2週間ほどの有給休暇中に、会社設立の準備をしたいと思うのですが、
退職日の翌日に会社を設立することは可能なのでしょうか。
何を心配しているかというと、会社を設立する時に、事前に提出書類の中に、書類作成時点で、私がどこの会社にも属していない証明がいるのではないかと考えています。
逆に言えば、新会社は自分が現在の会社に所属していても設立できてしまうのでしょうか。
会社に退職願いを1ヶ月前に提出しなければいけないのですが、退職日が4月15日でよいのか、それとも3月31日にしておいた方が良いのか迷っています。
どなたか分かる方がいらっしゃれば、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

退職日の翌日どころか、在職中に会社設立してもかまいません。


ただし、あなたが公務員の場合、地方公務員法、国家公務員法などの副業規定に引っかかるため出来ませんが、雇用関係が切れたら法的にはOKです。(もっとも、それですと在職中から準備しないとならないので現実的にはNGですが)
いずれにしろ民間の企業でしたら問題ないです。
問題があるとするなら、あなたの雇用契約と就労規定の問題ですね。
会社によっては退職後一定期間、同一あるいは関連の業種への就職や起業を禁止している場合もあり、その場合は会社と訴訟になりかねません。
あと、言うまでもなく会社経営しているというのは失業状態ではないので失業給付金はもらえません。
実際は、申請しても直ちにバレる事はないのですが、不正需給となり、見つかったらたしか2倍返還させられた気がします。

ご質問の「書類作成時点で、私がどこの会社にも属していない証明がいるのではないかと考えています。」とのことですが、これはないです。
実際、ある会社の社員であり、ある会社の役員と言うケースは珍しくなくあります。
関連会社の役員などは殆どこのケースでしょう。
会社設立=登記日と言う意味でしたら、実際には取締役の就任承諾書など、最低でも数週間程度前倒しの書類が色々必要です。
しかし、その中に「書類作成時点で、私がどこの会社にも属していない証明」というのはありません。
ただ、あなたが何かのベンチャー支援制度などを利用しようとしており、その条件で「設立時に無職であること」などという条件などがある場合、引っかかるケースがありますが、それはちょっとイレギュラーな話です。

ご質問のケースは法的には問題ないのですが、会社とあなたの契約や就労規則の問題の方が大きいので、その辺はへ区会社と相談されるなりして、「立つ鳥跡を濁さず」にしてください。
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この回答へのお礼

doonpさん、ありがとうございました。
1ヶ月ほど前から、このことで悩んでいたのですが、doonpさんから頂いた回答で心の霧が晴れたような思いです。
また、回答の内容が明確でかつ具体的で分かりやすく大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/26 23:19

概ね#1の方の通りです。



>退職日が4月15日でよいのか、それとも3月31日

残っている有給休暇を消化する予定でしたら4月15日にしないと辻褄が合いませんから4月15日です。

なお、僕は株式会社2社とNPO法人を運営しています。
どこかを退職しなければいけない、という決まりがあれば3社を運営出来ません。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

kentkunさん、回答ありがとうございました。
有給休暇を使い、4月15日に退職します。
kentkunさんはすごいですね!
株式会社2社とNPO法人。
私はとりあえず1社を早い段階で軌道に乗せられるよう頑張ります!
kentkunさん、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/26 23:26

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