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私の母(68)が脳梗塞を併発し、後遺症として左肢体不自由17年(車椅子)になり沖縄県内の身体障害者施設(10年間)に入所して生活していました。今年の1月に誤飲性肺炎、脳官梗塞を再度引き起こし胃聾、気道切開手術を行い現在、医療管理下の元でないと生活が出来ない状態(寝たきり状態)になりました。
今までは亡くなった父の遺族年金年間約13万程の収入しかなく自己負担金が発生しないで済むように障害者施設に手続しました。
今、現在母は術後のため急性期医療の病院に入院していますが状態が何時急変するか判らないので今まで居た身体障害者施設では受け入れてもらえず長期医療型の病院に転院(転院先は確定)せざるおえなくなりました。母の身内は関東に在住で母の1人娘の私自身も米国で生活しております。生活保護はまだ受けてはいないのですが生活保護を受けられるようになると医療費の負担は小額で済むのでしょうか?
自己負担金となるととても厳しい状態です。

A 回答 (2件)

生活保護というのは、基準最低生活費(医療費を含む)と収入の差額分を支給する制度なので、必ずしも、医療費が無料になるというわけじゃありません。



医療費を除いた基準最低生活費(通常は入院患者日用品費のみで、月額23,150円以内。)を上回る収入があれば、超過額分は医療費に充当され、医療費の自己負担が発生します。

生活保護受給者の場合、国民健康保険に加入できないので、医療費の10割を生活保護+本人負担で賄うことになり、本人負担の上限は医療費総額なので、収入額によっては、生活保護を受給すると、生活保護を受けない場合より自己負担額が多くなってしまうこともありえます。
(実際には、そういう場合には、生活保護を受けませんが。)

まあ、年間約13万円の年金が収入の全てであるなら、自己負担はないでしょうが、預貯金も収入として扱われますし、土地・家屋などの資産があれば、売却して生活費に充当することが求められるでしょう。
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推察するに 療養型病床群 に入所されていると思います。

生活保護ですと医療費は無料ですが各自治体によって生保になれる認定基準が異なります。住所の有る市役所に 可 か 不可 か尋ねて下さい。
多分 今 介護保険を利用と思いますので care plan をたててくれてる care managerに相談するのも一案です。
  care manager 拝
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