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賃貸借契約成立前の重要事項の説明で、重要事項説明書に記名押印をした宅建主任者以外の宅建主任者が重要事項説明をする事は違法行為なのでしょうか?
回答を御願い致します。

A 回答 (2件)

いいえ、違法ではありませんよ。

記名押印する主任者と重要事項説明
をする主任者は別の人でも問題はありません。また、専任の主任者で
も一般の主任者でも構いません。但し、契約書面を同時に交付する必
要はあります。本試験で、少し前までよく問われていた問いですね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして誠にありがとうございました。違法では無いような気がしてはいたのですが、確実ではなかったのですっきりしました。

お礼日時:2009/03/01 09:50

#1ですが、契約書面ではなくて、その説明に関する書面ですね。


契約書面は37条書面ですから後の事です。失礼いたしました。
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