画家をやっていますが、美術団体の会員等をしているので売るのはたまたまです。全く売れない年もあり、絵画教室や施設に教えに行っている程度で収入も微々たるものです。結婚していたので生活は夫の収入に頼っていましたが、美術家としての職業証明が必要になり、確定申告書Bを出してくれと言われました。
以上の理由で確定申告は一切しておりませんでしたが、30万円ほどの美術関係の年収でも画家として確定申告できるのでしょうか?なお、施設で教えている講師料は所得税が天引きされており、絵画教室は近所の子供たち数名なので看板をあげてやっているわけではありません。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
自由業で通していました。
納税手続きについてはずぶの素人です。国が定める免許が不要な業種ならばどんな職業でも名乗れます。
金銭の授受が生ずれば当然申告を必要とするのがこの国です。
確定申告自体は各地区で行われている確定申告相談会場でプロが具体的な記載方法を個別に適切に教えてくれます。申告用紙はインターネットでもたぶん相談会場でも入手出来ると思います。青色、白色と言われてるもので白色確定申告でしょう。
領収書などがあれば一番ですが予めメモで日時と入金額、必要経費と思われる購入などの経費もメモして相談会場に行けば特に非常識でなければ問題はないでしょう。思った以上にあっけなく終わります。(ただし相談会場は私の場合は1,2時間の待ちがあたりまえでした。)
以上 確定申告は”歯医者へ行くより簡単?”と言いたかった経験者でした。
ありがとうございます。
自由業だとは思うのですが、実は私の場合文芸美術国民健康保険に加入したいと思っております。
それには美術家としての職業証明が必要で、それで職業欄にそれがある確定申告書が必要だと言われました。
三十万円程度の(夫の扶養に入っていても)収入で確定申告するものなのか、その際職業欄に画家として書いていいものなのか全く分からなかったのでお尋ねしました。
ちなみにこの程度の額でも税金がかかるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
あくまで素人ですので答えられることのみ
”画家”、”美術家”、”工芸家”で全く問題はないと思います。
推察ですが、収入源と職業欄に矛盾がなければ良いのではないでしょうか?
あとは税制上の事ですので専門の人にお聞き下さい。
税務署は気軽に相談に乗ってくれます。特に名を名乗らなくても尋ねません。
貴方の大切な人生で、このような事に悩まれるのは”もったいない”です。
早々に所轄の税務署に電話でのお伺いで解決しましょう。
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