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お詳しい方、教えてください。
ちなみに厚生労働省発行のパンフ?は読んでおります。

未曾有の不況の今、最近では当社も仕事の受注量が減少しておりますが、その影響で今まで継続していた外注業務が一部終了しようとしています。
しかしながら、当社がその一部を打ち切ると、取引先は夫婦二人で経営する会社のため、当然多大な打撃になります。
といって当社としても他の仕事を任せたくても任せられない状況だし、けれども倒産されると景気回復後を考えれば多大な損失だし…と悩んでいるところで最近取り沙汰される標記の助成金に気づきました。で、今上司より調べて欲しいと指示があり調べている次第です。

そこで質問ですが、
1.事業主はご主人
2.従業員は奥さん
3.助成金の受給要件は全て当てはまる。
4.会社全体を一時的に完全休業状態にする。

この場合、助成金の対象人数は奥さん1人だけですか?それとも夫婦2人ですか?または対象となりませんか?

なお、事業主の配偶者、ということで、おそらく雇用保険には加入できていないと思われます(詳しいことを知らされていないので判らず)。

以上 お詳しい方いらしたら教えてください。何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

休業の対象者は、以前は「対象被保険者」であったのですが現在は「対象被保険者等」となっています。



休業等を実施する事業所の雇用保険被保険者又は当該事業所に雇用された期間が6か月以上である方(雇用保険被保険者でない方で1週間の所定労働時間が20時間以上の方に限ります。)は「対象被保険者等」に該当しますから「対象被保険者等」であれば、休業の対象者になるということになります。

質問内容からは、個人事業主か株式会社、有限会社等法人なのかはっきりしませんが、個人事業の場合の代表者もしくは株式会社の代表取締役または有限会社の取締役、いずれかの配偶者ということだとすると同居の親族であるでしょうことから、民法上相互扶養義務のある配偶者について「雇用」していることを明確に立証することは困難でしょうし、雇用保険の資格取得の基本的な考え方からすると雇用保険被保険者にはならないと思われます。

よって、配偶者の方以外に「対象被保険者等」に該当する方がいなければ、休業等をさせる「対象被保険者等」が存在せず支給対象の要件を満たしておらず受給できないということになります。

逆に言うと、配偶者について「雇用」していることを明確に立証できる場合や、既に(資格取得時の確認不足も含めて)雇用保険被保険者になっている場合は「対象被保険者等」が存在するので支給対象の要件を満たしており受給できるということになりますが、現実には配偶者について「対象被保険者等」とすることは難しいと思われます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。

自分の会社でない上に、依頼してきた上司もよく相手先の概要をわかっていない様子なので(そもそも何ゆえに当事者でない当社が調べているのか疑問でもあるのですが)、その条件下での質問で失礼しました。

週20時間以上は確実であり、法人であるのも確かで、同居の親族です。ただ、状況的には奥様を「雇用」しているように見え(技術者なので)、配偶者以外に被保険者(他に社員)がいるかどうかがはっきりせず、上司的に知りたかったのは「2人しかいなくて代表者と言ってもプレーヤーの社長は助成金はないの?」ということらしいです。
それがあったら倒産しないだろう…とは思うのですが。

はっきり理解した分だけでも報告したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/09 09:36

赤の他人を雇って雇用保険の適用事業所でないと、


助成金は受けられません。
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この回答へのお礼

やはり「赤の他人」であることも重視ですね。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/09 08:58

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