No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
B社の就業規則で副業を禁止していた場合、あなたはB社に内緒でA社を経営していることになります。その場合、B社にそのことが発覚すれば最悪懲戒免職ということになります。雇用保険をやめるなんてことはよほどの理由が無い限りありませんから、そのようなことを会社に申し出ればいろいろと勘ぐられることでしょう。わざわざそのようなリスクを犯してまで雇用保険をやめる必要はないかと思います。
そういったしがらみは抜きにしても、雇用保険を続けるメリットもあります。
仮にB社を何らかの理由で辞めたとき、(失礼な話ですが)A社の経営が悪化していて収入を確保できなかったとします。その場合A社に固執するより、A社を廃業して失業給付金を受給したほうがいいというケースがあるかも知れません。
また、A社もしくはB社の業務に関連して何らかの資格を取得しようと思ったとき、雇用保険に入っていれば職業訓練制度で助成金を得ることも出来るでしょう。
No.5
- 回答日時:
Bの会社で副業の禁止はありませんか?
禁止されていなくても、競業の業務は当然に守秘義務などによって、制限されていると思います。
雇用保険ですが、建設業などの特殊業種以外は、労災と雇用保険をセットで保険料を申告します。会社は、雇用保険や労災保険、社会保険は強制加入となっているはずです。抜くことは出来ないと思います。
通常の退職では失業給付は受けられませんが、資格取得費用の助成金は受け取ることは出来ると思います。また、あなたが交通事故などで半身麻痺などになって両方の仕事が出来なくなった時は失業給付がもらえる可能性があります。
注意としては、Aのほうで社会保険の手続きはどうしてますか?
社会保険は常勤しているほうで加入していれば問題がありません。しかし、年金などは収入によって保険料が変わりそれに相当する年金を貰うことになります。少しでも年金の収入を上げるために、両方を合算して保険料を納める方法もあると思います。
この回答への補足
Aで国民健康保険だったので、それを脱会、
Bの社会保険に加入します。
Bには常勤(一般的なサラリーマン)しています。
収入はA、Bとも同じくらいの金額です。
No.3
- 回答日時:
ああすいません 読み間違えてました。
2を辞めたとしても1で働いていると失業保険をもらえない、ということですね。もらえないですね。
2のほうで規則に反していないなら、問題はありませんが、毎年確定申告をしにいかないといけないです。
この回答への補足
ありがとうございます。
確定申告は会計事務所に依頼しています。
2の会社にも、年末に「源泉徴収票」だけ渡してください、と言ってあります。
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