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会社都合で3月末に退職した離職票が手元にあります。
が、4月~6月に知人の会社で事務の手伝いをし、雇用保険に加入してくれたようなのですが、実際働いたのはフルタイムで月に10日以下です。
家族の介護があり、アルバイト生活にしていました。
ご相談は、実は7月から本格的に就職活動を始めることになり、3月末までの離職票を持って7月に失業手当の申請に行った場合、3ヶ月の待機期間があるのかどうかという事です。
アルバイトは当初は週3回以上予定だから雇用保険に加入したと思うのですが、実際は週2程度(8日や9日出勤)でした。
しかし雇用保険に加入した以上、4月~6月のアルバイトを辞めると『自己都合退職』が最新の離職理由になると、3ヶ月給付制限がつくのではないかと思いまして。
3月末までの離職票だと、3ヶ月の給付制限はつかないと思うのですが。
7月から就活を始めるにあたり、給付制限がつくと収入が困るのですが…
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
アルバイトの期間は出勤が少なかったようですので、基本手当の算出も前職の給与を元に計算される可能性大です。
詳細は、離職票の実物を見ていないので何とも言えませんが。
退職理由が融通を利かせてもらえるのなら、3ヶ月の期間満了で給付制限なしにできるか事前に確認しておいた方がいいと思います。
この辺はちょっと自信ないので…
ご回答頂き、ありがとうございます。
やはり、アルバイト期間の短さによっては、前職の離職票を基準にした金額計算になる可能性があるのですね。
検索している中で、『1ヶ月の出勤が11日以下の場合は雇用保険加入できない』という点が目に触れた事もあり、8日や9日出勤だとどうなるんだろう?と思ってもいました。
とにかく、現職のアルバイトが『契約満了』など、自己都合退職にならないような離職理由ならば、3ヶ月の待機期間無しに・7月から失業手当受給できる可能性が出てきそうかなぁと、皆さんからの回答を拝見して感じました。
ハローワークに確認した方が良さそうですよね。
本当に、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
雇用保険に加入してしまったなら、履歴がありますので今回の離職理由が採用されますね。
加入期間は前職の期間も通算されますので前職の離職票と今回の離職票を持って行って下さい。
こんなこと言うのはダメかもしれませんが、お知り合いの会社なら雇用期間満了とかにしてもらえないのですか?
ご回答ありがとうございます。
なるほど。アルバイトの雇用契約書等は無いのですが、6月末で雇用保険を抜ける手続きをしてもらう際に、離職票を発行してもらい、離職理由を『契約満了』にしてもらえれば、前職の会社都合と今回のバイト3ヶ月加入分を合算して申請をした場合、アルバイト3ヶ月分が最新の月給なので受給額が下がるにしても、『3ヶ月の待機は無し』で、会社都合のまま受給開始はできますかね。
自己都合で3ヶ月全く支給されないより、受給額が下がっても7月から受給開始できる方が良いので、相談してみます。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
途中の加入をはしょっても構いません。
バイトの方は賃金が安いでしょうから給付額も下がってしまうでしょう。待期は7日間で、これはいつでも付きます。
給付制限は手続きして待期が完了してからでしか計算されません。
しかし、バイトの方の雇用保険を使わなければ、3月末の会社都合のままです。
ご回答ありがとうございます。
>途中の加入をはしょっても構いません
>バイトの方の雇用保険を使わなければ、3月末の会社都合のままです
という事は、アルバイト期間の雇用保険を申告せず『はしょれる』ものなのでしょうか?
アルバイト3ヶ月の雇用保険に加入していた履歴がハローワークでわかる以上、はしょれなければ、3月末迄の会社都合離職票を生かせないという事になりますよね…。
No.1
- 回答日時:
3月までの離職票は使えないと思います。
アルバイトと言え 雇用保険に加入してたなら 最新の物が有効に なると思います。
当然 ハローワークの方は雇用保険の加入状況を把握してますし…
私の個人的な意見ですが…3月末に離職票を提出しておいた方が良かったと思います。
給付は直近6ヶ月?の給料の平均だったと思いますから 多分…アルバイトの分も給付の計算に入る可能性も???
違っているかも知れませんので ハローワークに電話で確認すれば教えてくれると思います。
ご回答頂き、ありがとうございます。
当初は就活をする予定がなかった為、離職票を提出しに行かなかったのですが…
今の状況になると、4月に申請に行っておけば良かったなぁと思いました。
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