アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

育児休業後6ヶ月たたないうちに会社の経営が危うくなり、辞めてほしいといわれました。給付金はもらえないのでしょうか。
どなたかご存じの方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

現在は 育児休暇が済んで 職場に復帰されているという事でいいのでしょうか?



条件として、育児休業給付金の支給を受けた被保険者が育児休業を終了した後、
被保険者として引き続き6ヶ月間雇用された場合に支給されるという事なので
恐らく、育児休業職場復帰給付金については 残念ですが支給されないと思います。

ただ、職場復帰後何ヶ月目か分かりませんが 会社都合の退職(解雇)となるので
雇用保険の給付(失業等給付)を受ける事が可能だと思います。
雇用保険の基本手当てを計算する上で 6ヶ月前まで遡ったお給料から算出されるので
場合によっては 少ない金額での基本手当てになる可能性はあります

でも 給付の条件として、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることが条件で雇用保険の給付が認められる場合とありますので 場合によっては判断が難しいです…。

詳しくは、お住まいの地域のハローワークにて相談されてみては如何でしょうか。

(雇用保険に関して)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お二人のアドバイスを聞いて、会社側と話し合ってみました。
とりあえず職場復帰後6ヶ月になるのが4月上旬なので、4月20日まで現状を維持できることになりました。
知らずに失業保険が低下したら大変でした。

話し合いがうまくいかなかったらハローワークにいって相談してみようと思っていたのですが、とりあえず解決策が見つかって助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/05 12:38

育児休業中に賃金もらっていますか。


無給で育児休業していることを前提にしますね。(学校の先生ならともかく、もらえないほうが多いですから)
雇用保険の賃金を計算するとき、私の時は育児休業で無給だった月はカウントしませんでした。育児休業前6ヶ月の賃金で計算されると思いますよ。
 雇用主は、育児休業をした人が不利益にならないようにしなければいけません(育児休業後の復帰時に配置転換してはいけないようになっていたと思います)。会社が倒産したならともかく、辞めろ、と言ってはいけないんじゃなかったかな。
 職場復帰給付金は雇用保険の方からでますので、無給なら、育児休業中に辞めて欲しいっていうメリットは会社側にあんまりなさそうにも思えますが。
辞める前に職業安定所で相談してしましょうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!