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担保権実行としての競売のことだとすれば,民事執行法181条1項2号によりできます。
ただし,この申立は,ほとんどが同項3号の登記簿謄本でなされています。それ以外の債権執行等のことだとすれば,金額の一定性があるかどうかで結論は分かれます。公正証書上で限度(極度)額しか分からなければ否定されます。給付条項と執行受諾文言があることが大前提。
参考判例:大判昭和5・7・17,大阪高判昭和60・8・30等
なお,本質問についてではありませんが,No.477742での競売の取下期限の正解は,貴見のとおり買受人の代金納付前までですが,買受の申出があった後の取下げには,最高価買受申出人(及び次順位者)の同意が必要です。
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