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私は映画館に3回しか行ったことはなく、昨日家族と一緒に行きました。そのときに昨日で初めてこんなことを聞いて驚きました。
「映画館での写真撮影は1000万円以下の罰金もしくは3年以上の懲役」
と。やはり映画館の写真撮影は重い罪なのでしょうかね?あまりニュースでも聞いたことはなく、知っている人も多くはないかと。意外とそんなことを知らずに間違えて写真撮影してしまった時点で逮捕は・・・。
もし重い罪であるなら私自身知らないこともたくさん情報を得て気をつけておきます。

A 回答 (8件)

要するに、封切り直後に映画館でこっそり撮影して海賊版を売るヤツがいて、


被害がバカにならないから、そういう行為をなんとか抑えたいってことだよ。
で、「私的使用の目的だから著作権法違反にならないはずです」って言い逃れができないようにしたわけ。

ビデオやDVDを写真撮影しても私的使用なら著作権法で問題がない。
それを売ったり、ネットに乗せると問題になる。

この回答への補足

ありがとうございます。今はどの映画館に入っても「館内での写真撮影は逮捕等」という警告は伝えていますか?ちなみに私はおとといサティーの映画館に行きました。

補足日時:2009/03/10 07:05
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映画上映前の映画館内なら、なんら法律的には問題ありません。



映画上映中の映画館内での写真撮影と録音、録画は、既に他の人が回答されている通りに法律的に問題になります。
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既に回答は出ているようなので補足にだけ回答します。



>ビデオを借りて、そのビデオの映画を写真撮影するのはなぜ
>許されるのでしょうか?

許される云々ではなく、質問者様の出しているテーマに関しては
#1、#5さんもおっしゃる「映画の盗撮の防止に関する法律」が根拠法です。

この法律では第2条で
「映画館等において・・・」と書かれており、同じく「映画館等」の
定義も「もっぱら映画の上映を目的とする施設である「映画館」に加
えて、その他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場で
あって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているもの」
と定められています。
従って特定かつ少数を対象とする「ビデオを借りて」の場合は対象外です。
もちろん公民館や学校でビデオを「不特定多数」にむけて上映した
場合、「映画館等」になる可能性があり、その場合この法律の対象に
なります。

従って「ビデオなら良い」のではなく「映画館等だからダメ」なのです。
もちろんビデオを撮影してその写真を売ったら「違う法律で」NGですが。
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中途半端な法律知識で自信ありげに回答する人には気をつけよう!



No.1にある「映画の盗撮の防止に関する法律」が直接の根拠規定。
著作権法だけ挙げるのは不十分。
著作権法じゃ私的使用の目的ならオッケーになるけど、それもだめってことだからね。
このサイトがわかりやすいよ。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/eiga_tousatsu. …

それから、違反したら即逮捕じゃないからね。念のため。
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刑事罰だけなら、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金ですけど、


そのほかに、民事事件で莫大な損害賠償を請求されたりします。
罰金を払って、尚且つ、損害賠償金を支払って…、
というのを重く感じますか?
それとも、お金で解決できるなら・・・、と軽く感じますか?


法律は道徳の延長である、と考えてください。
法律違反は、同時に道徳に反する行為。
軽率な行動には気をつけましょう。

この回答への補足

補足します。ビデオを借りて、そのビデオの映画を写真撮影するのはなぜ許されるのでしょうか?

補足日時:2009/03/09 14:02
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ここで質問される方の殆どは法的な質問をされているんですから、単なる自分の感想文を回答とするのはいかがかと思いますね。


せめて法律条文くらい出してあげましょう。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

著作権法の第8章に罰則に関する規定があり、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と記されています。(懲役刑は○年以下と規定されるため、「3年以上の懲役」というのは聞き間違えと思われます)
実際、どういったケースで適用されるかなどはかなり細かい論議が必要ですが、軽はずみな行動がとんだ罪償いをさせられる事もあるのは事実です。
ディズニーランドのショーの映像を撮影したヤフオクに出していた主婦も逮捕されています。
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> もし重い罪であるなら私自身知らないこともたくさん情報を得て気をつけておきます。



余り好きな言葉ではありませんが、
有名な言葉に「法の無知はこれを救済せず」というのがあります。

重い罪、重くない罪。
色々なところにアンテナを張っていることが重要化と思います。
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こういう行為は「映画の盗撮の防止に関する法律」および「著作権法」違反ですから。


撮影(特にビデオ)でこうむる映画製作・配給会社が負いかねない損害を考慮すれば1000万もまだ軽いですよ(興行および後のDVD等のメディアで得られる収入は億単位ですから)。
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