No.6ベストアンサー
- 回答日時:
検索してきた文章を意味も分からず貼り付ける房には困った物です。
だれも訴訟話しなどしていないのに民事訴訟を引っ張り出してきた理由が理解不能です。
taikon3_氏の説明が適切だと思いますが、もうちょっと平たく言えば契約なんて物は殆どのケースで書面で行わなくてはならないという規定はなく、口約束でも成立するのですから、破いた書類をテープで張り合わせても、双方でそれを有効とするのなら、それは有効だという事です。
民事訴訟法228条は「第五節 書証」の中にあり、これは民事訴訟における書証について規定しているものなので、だれも「裁判で」といっていない段階では無関係です。
仮に裁判であっても、それをコピーして提出し、相手も無効の主張をしないのなら 有効と解されます。
意思表示について民法の「第二節 意思表示」引用するなら、このどこにどのように該当するのかもきちんと説明すべきです。
単語を検索して意味も分からずリンクする、貼り付け房はいい加減にして欲しいと思いますね。
法律に関する質問は人の名誉や財産に直結する内容ばかりです。
もう少しまともな回答をして欲しい物です。
破けた書類を武器にする可能性はあるけど、
両者が納得していないので迂闊には相手が使えないと分かりました。
もし破いた書類が有効か問われる時は、
裁判になった時と分かったので、やっと落ち着いて対処できます。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
まず文字通り答えれば、有効も無効もないです。
そもそも法律上一定の有効要件が定まっている文書は限定的であり、特に財産などの権利関係の私文書で問題になるのは遺言くらいなものです(有価証券を文書とするなら、手形も含めてもいいだろう)。
つまり、文書の存在が一定の法律効果を生じるものでないのならその有効性など法律的には問題になりません。
という前提を押さえて、では権利関係についての文書(代表は契約書)は一般論として何のために作成するのかと言えば、「後でもめたときに証拠とするため」です。証拠でしかないのですから、その価値は、事実をどれだけきちんと証明できるかということに尽きます。そこに有効だの無効だのという概念を入れることはできません。ですから、問題なのはその文書の内容が「事実を示しているのかどうか」です。作成者が気に入ろうが気に入るまいがそんなことはどうでもいいのです。
さて、それでは証拠としての文書を考えると、一つは、当事者間で備忘録としての意義を有することがあります。後日もめたときに、「そんなこと言った憶えは無い」と言われたら「ここにこう書いてあるだろ」と示して、「本当だ。解った」となればそれで問題は解決します。そうすればそれだけのことです。
それでも問題が解決せずにやむを得ず訴訟になったとしましょう。すると、まず大前提として、証拠をどう評価するか(信用できるかどうか)は原則として裁判官の自由な判断によります。ですから、その文書が証拠としてどれだけの意義があるのかは裁判官の判断に掛っています。
しかし、例外もあります。それが署名または押印のある文書は、「正当に成立した」と推定を受けること。署名または押印があればその文書は「一応」ちゃんと成立したという扱いになります。この前提として「署名または押印」が必要なんですから、署名または押印が無い文書ではこの規定は問題になりません。さて、「一応」とは、勝手に誰かが作った物であることを示す証拠が出てこない限りちゃんと正当に成立した物として扱うということです。しかしここで気をつけねばならないのは、その文書がちゃんと「成立した」というだけのことしか言っていないことで、その中身が実際の事実に合致しているかどうかは別問題です。成立自体はちゃんとしているけど、当事者の真意と異なる内容が書いてあるということはあり得ますから、その内容の真偽はまた別です。
そこで、その真偽の判断は原則どおり裁判官の自由な判断によるので、裁判官がどう判断するかは、その文書の状態なども含めて「その文書以外の証拠も含めて、口頭弁論に現れた全ての情況によって決まる」ので確定的なことなど何一つとして言えません。
ということで、結論的には文字通りなら「有効も無効もない」、訴訟上、証拠としての価値がどの程度あるかについては「その文書及びその他の証拠を含めた一切の事情による」としか答えようがありません。
もし具体的に何らかの問題が起こりうることが十分予想できるなら、こんないい加減かつ無責任な回答しか集まらないサイトではなくて本物の信頼のおける専門家に相談すべきです。
No.4
- 回答日時:
#3です。
>書類の書かれた部分の殆どは相手に取られてしまい~相手に渡った破かれなかった部分
書類の有効性については裁判において、裁判官によって認定されるわけですから、実際に裁判になってみなければ、判断は下せません。
しかしながら、一般的に、所々が破れている文書は、その内容が識別できない場合はもちろん、文字部分が明瞭であっても、その成立に問題があることは容易に想像できるでしょう。
有効と主張するものが、その原因を説明するか、先に書いたように無効等を主張する必要があるでしょう。
No.3
- 回答日時:
民事訴訟法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.htm …
228条(文書の成立)
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
その文書に自筆署名 押印がある場合は、KASHAKASHA様が反論しない限り成立したものと認定されます。
また、229条により、筆跡による認定の方法もあります。
一番有効なのは、その書類の作成に相手が、『詐欺・脅迫などの手段を用いて作成させた』ということなど、民法の無効や取り消し規定を主張証明することです。
破れていても、有効なものは有効です(裁判所も、ひとまずは有効なものと考えるでしょう)。
主張するべきことは、正直に主張しましょう。
民法
総則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
意思表示
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
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