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オークションなどで20万円以上利益が出ると申告が必要らしいですが、
もし、オークションサイトでの売上げが年間で30万円になってしまった場合に、
その仕入れ値が20万円だった場合利益は10万円になると思います。
この場合に確定申告などする必要があるでしょうか。

便宜上「仕入れ値」と書きましたが、それが転売目的でなく、
買って使ってみた→だめだから売った→違うの買って使ってみた→…
の繰り返しでそうなってしまった場合も含むのでしょうか。

中古カメラ、レンズをいろいろと試すうちに結構な金額になってきてしまい、
その点が心配になってきています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

所得税では生活用の動産を売却した場合の利益については原則非課税となります。

また一方で反復継続的に行う商行為の場合は事業と見なされ事業所得として申告しなければなりません。

ご質問のケースの場合個別には損失が出ている場合も多いと思いますがいかがでしょうか?もし利益が出ている事が多いまたは購入から売却までが極端に短期のものばかり等明らかに最初から売却目的で購入していると客観的にみられる場合は事業ですよね。
 逆に同じものの購入がない、使用して売却(出品)までの期間にばらつきがある。個々の買い替え理由が合理的。等の場合は申告不要です

 まずご自身が本当に儲け目的でないなら堂々と申告しなくてもよいのではないでしょうか。
 あと超高級カメラ等でコレクション的なものの場合は申告しなきゃ駄目ですよ。(骨董品的なもの等も含みます)
 
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この回答へのお礼

儲け目的ではありませんし、損失もあります。
申告せずにすむようで安心しました。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/10 20:16

申告には確定申告と住民税申告がありまして、副業の利益 (正しくは給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額) が20万円以下だと申告の義務がないとされるのは、確定申告だけです。

住民税については申告の義務があります。(無収入であっても申告が必要、としている自治体もあるくらいです。) ただし、確定申告した場合は住民税申告は不要です。

新品で買ったものを使ってみてダメだから売った、についてはすみませんが確信を持った回答ができません。試しに使っている間に価値が減少しているのか、その分も利益と見るのか…税務署に問い合わせてもらう方が確実かと思います。

この回答への補足

当方、会社員ですが会社で行われる年末調整がありますが、
これは確定申告とみなしてよいのでしょうか?

つまり、別途住民税の申告が必要なのでしょうか?
4303556(No2)さんの文面からはいらないように思えますが…。

補足日時:2009/03/10 20:14
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