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昨年父が6、7、8月にそれぞれ2週間ほど入院しました。入院費用は合計59万円ほどでした。確定申告の為、領収書を計算して年金の3分の1が医療費だと驚きました。それでせめて入院費用だけは高額医療費として請求できないものかと思い質問しました。半年以上前のものでは請求は無理でしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

高額療養費などの保険給付の請求権は2年で時効になりますから、半年前のものであれば十分請求可能です。


しかし、高額療養費の対象になるのは病院の窓口で支払った3割又は1割の自己負担額のみであり、食事代の一部負担金や差額ベッド代は対象になりません。
恐らく59万円の中には差額ベッド代が含まれているように思うのですが、月々の支払内訳(保険分、自費分、食事負担額など)が分からないとコメントのしようがありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
差額ベッドや食事代を差し引いたとしても少しでも帰ってくれば両親にとってはありがたい事だと思いますので申請してみます。

お礼日時:2009/03/11 10:37

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