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委託販売の時は
積送売掛金勘定を使用するのに
受託販売で
「委託された商品を販売し代金を賭けとした」場合は
売掛金/受託販売
となっていますが
受託売掛金/受託販売
となる場合もありますか?

また逆に委託販売で
積送売掛金/積送品売上を
売掛金/積送品売上
とする場合もありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

区別する必要があれば区別しますし、区別する必要がなければ区別しなくてもよいことになります。



>受託売掛金/受託販売
>となる場合もありますか?

受託者にとって売掛金の相手は商品を買った人です。
これは通常の商品販売と同じなので区別する必要がありません。


>売掛金/積送品売上
>とする場合もありますか?

委託者にとって売掛金の相手は受託者です。
これは通常の商品販売とは違うので区別した方がいいです。
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この回答へのお礼

ちゃんと理由があるのですね。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2009/03/15 21:18

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