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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます」
の一文を国税庁のホームページタックスアンサーで見ることができます。
住宅資金特別控除制度は「住宅を建てるために資金援助を受けた場合」です。
これは「げんなまを貰って、家を建てた場合」ですね。
げんなまでもない、土地をもらってるしぃ、だから不適用です。
500万円は2500+2000-3000の結果でしょうか。
なにか違う気がしますよ
500万円に贈与税がかかるのではありません。
3,000万円に贈与税がかかるのではないでしょうか。
すみません、ご質問中の数字を読み間違えてるかもしれません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/02 09:40
RESを有り難うございました。
国税庁税務相談室に確認しましたら:
1:住宅取得特例を土地取得に転用することには無理がある
2:贈与税は500万円に対して適用される
ことが正解のようでした。
No.2
- 回答日時:
「住宅」取得「資金」の特例
上記2点とも当てはまらない。
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