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4月から公務員として勤める予定です。
教えてgooでも調べたのですが民間のケースばかりなので質問させてください。
交通費はどうやら(法律で?)55000円と決まっており、各自治体が判断して支給しているようですが、以下の場合はどのようになるのでしょうか。

通勤:自宅→車で駅前の駐車場→電車→勤め先
ただし、自宅→駅まではバスでもいけます(1時間に5本程度)
しかし、時間が大幅に掛かります。

この場合ですと、駐車場代は支給されるのでしょうか。
父親いわく、バスで通うことにして駐車場代の代わりにできるそうです(違法では?)。
他のケースも考えていますが、駐車場代とガソリン代、電車の定期代が支給されるならばこの方法が一番いいです。

よくわからないのでよろしくお願いします。
まだ条件付採用なのでこういった細かいところは聞きづらいです。

A 回答 (3件)

私は公務員ではなく、独法ですが、会計基準は似通っているので参考まで。



自動車通勤か、交通機関かの2者択一になります。
つまり、そういうケースは想定されておらず、むしろ、「なぜ、バスに乗らないのか?」理由を聞かれてしまいます。バスの本数が少なくても、おそらくは「ないわけじゃないだろう」と言われてしまいます。

なお、自動車通勤の場合も、自宅からの距離でガソリン代の補助が出るだけです。高速の利用についても、何キロ以上あって、高速を使えば何分以上短縮される場合のみという規定があります。

役所では、型どおり以外のケースについては対処してもらえない可能性が高いと思った方がいいと思います。
ただ、基準は各省庁や自治体、法人によって異なる可能性もあるので、勤務先に確認しましょう。
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自治体によって違う事ではありますが、地域によっても違うのでこれだけの情報で一概に答えられるものではありません。


公共交通機関の殆ど無い村役場では車は駄目とは言えませんよね。
私の妻の勤めている区役所(東京23区)では特殊な事情のない限り車通勤は禁止だそうです。(ただし、バイクは可。)
バス代を駐車場代にする事については分かりませんが、バスを使うといって自転車で通い、バス代を浮かせていた職員は発覚後に返還させられたそうです。駐車場代に使うので浮かせる訳ではないですが、目的外利用はお咎めがあるかもしれませんね。
あと、公務員の場合は分かりませんが民間企業の場合は申請の経路および通勤手段で通わないと通勤上の労災が適用されない事もあるようですよ。
どちらにしてもお勤めされる自治体にキチンと確認された方が良いと思います。ただ、1時間に5本も走っているなら十分と言われそうな気がしますよね。
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公務員です。



>交通費はどうやら(法律で?)55000円と決まっており、各自治体が判断して支給しているようですが、

何の話かさっぱりわかりません。交通費は、各自に通勤経路と時間、交通費を申告させ、他の経路がもっと安い場合がないかどうか検証の上、個別に認定、支給されています。

自治体によって異なるとは思いますが、都道府県庁の本庁の場合、まず、自動車通勤は認められません。公共交通機関がない、もしくはあっても著しく不便ということなら、特別にその区間だけ認められることもあるかもしれませんが、1時間にバスが5本もあれば、絶対無理でしょう。万が一認められたとしても、駐車場代は一切勘案されません。
ただし、身体障害がある方の場合は、特別に許可を受けて、庁舎駐車場に無料で停められることが認められることはあります。

出先機関や市町村の場合、事務所自体が交通不便なところにあったりして、自動車通勤が認められる場合はあります。しかし、この場合でも、駐車場代は一切勘案されません。全て自腹です。距離により算定されたガソリン代だけが支給されます。

>父親いわく、バスで通うことにして駐車場代の代わりにできるそうです(違法では?)。

止めた方が良いです。発覚すれば返還はもとより、懲戒処分の対象になります。私のところでは、通勤定期券のチェックがあります。
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