
分譲マンションで上階からの漏水被害を受けました。去年10月、朝の8時過ぎに室内の照明機器伝いにしずくが落ちてきました。浴室の天井点検口からもさらに多い量のしずくが落ちていました。管理会社に連絡をし、出勤も出来ず連絡を待つ間荷物を非難させバケツを置いて連絡を待ちました。上階で何かあったのか、それとも去年の夏大規模修繕をしたのでその影響で漏水しているのだろうかと頭がいっぱい。管理会社からの連絡で上階(ほぼ同じレイアウト)の洗面所で水を溢れさせたということでした。管理会社の担当が到着し現場を確認後、上階の様子を見てくるといい上階へ。程なく上階住人を連れて来て現況を聞かされました。その際、上階住人は口ごもり申し訳ありませんの一言さえはっきりと言えない。管理会社が「何かあれば後は管理組合の保険で対処しますから」と上階住人を帰しました。写真撮影等を終え、今後被害の現れる可能性、管理組合の保険の話、保険が認められない部分に関しては裁判を起こすしかない、という話を一通り聞き正午には引き上げていきました。17時頃には浴室天井点検口から覗いて見えるスラブのクラックからのしずくが治まりした。事故1週間後から始まった浴室換気扇のきゅるきゅるろいう回転音が一日中になり浴室内カビの発生も著しくなりました管理会社に再度見に来てもらいました。保険会社に申請することに。その際、上階住人はその後、心配の言葉もない、挨拶をしても無視されてる、とても苦痛な状況。会社を休んだ補償もないと話しました。程なくして、保険が認められたので書類を送ると連絡が来ました。届いた書類は示談書。上階住人と私との契約で間に保険会社が入っているものです。換気扇と照明器具の代金9万超を支払うという内容。“この契約を持って今後いっさいの訴えを起こさない”と書かれています。示談が成立した後、事故証明という形で休んだ日給を申請するということ。示談書が届いて2・3日後、寝室の天井に輪しみ跡、そこから壁面クロスの継ぎ目にも同じようなしみ跡を見つけました。枕のほぼ上部なのでとても目に付き易い場所です。しずくの落ちてきた照明具器具周辺の天井・壁にはシミ跡は出ていません。組合の保険からお金が下りるのに上階住人との示談ということにまず疑問を感じます。保険で認められない部分に関して裁判を起こす(避けたい)ことも出来ないと思われる示談書の内容で、今後被害が出たときどうなるのか?不調の換気扇から漏電して火災でも起きたらと思うとそれも不安。参考になる事例や対処法を教えてください。よろしくお願いいたします。(分かりづらい文章ですみません)
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
No.8です。
ご質問にお答えします。
金額については
内装工事会社に調査を依頼して、工事前の状態に直すとの前提での見積書作成。この見積書を保険会社に提出して、保険会社の査定を受けました。
保険会社では細かく各項目チェックしたとききました。
保険会社から見積書のOKがでました。
かかった費用ではなくて、保険会社が見積書を検討してOKした金額です。
保険会社が見積書についてのチェックで高いところがあれば(壁紙の単価が高い等は)もう少し安いものでと言ってくることがあるそうです。それでも被害者が納得しなければ保険で賄えない所については加害者の費用負担になり、交渉になると管理会社の担当者にききました。
内装工事業者に工事の依頼をして改修工事
改修工事が終了してから示談書の作成にかかりました。
工事が終了する前に示談書???
今回の漏水事故を人間の交通事故と置き換えて見てください。
事故にあいました。
傷が出来ています。
その傷が治るまで示談書は書かないと思います。
また、シミについてですが、事故当日と翌日にできました。
というより水の流れた痕・壁紙が浮いてきてしまった痕・天井にも水が溜まってしまったためのデコボコなどです。
漏水事故はマンション生活ではしょうがないものといわれますが、
事故以前の状態に一日も早く戻してくださいと、管理会社の担当者に強く申し出てください。管理会社にすればたくさん管理している中の一戸ですが、所有者にとってはかけがえのない我が家です。
がんばってくださいね。
No.8
- 回答日時:
我が家も上の部屋からの漏水事故にあいました。
当日夜間だったので、管理会社に緊急連絡を入れ応急処置
翌日上の部屋の床下の給湯官からの漏水とわかりました。
事故当日御留守だった上の部屋の所有者もお菓子までもってお詫びにきていただきました。
管理会社の方が見えて写真撮影とこれからの展開についての説明がありました。
私の選んだ内装業者や工事業者から見積もりを取って管理会社に提出
管理組合の保険にて改修の予定
見積もりの提出は保険会社の査定を受けるためでした。
水漏れのシミのついた天井や壁紙は部屋の一部分でしたが、天井と壁紙はすべて張り替えになりました。ある一部分だけ新しいものなってはみっともないからです。
また、壁の下地のボードも水分をすって強度に問題があると事はすべて下地から張り替え、照明器具等も交換していただきました。
改修工事終了後に示談書を作成する事になりました。
管理組合の保険を使うことでしたが
加害者と被害者との示談書を保険会社に提出して
それから保険金の支払いになります。
私は「将来この水漏れ事故が原因であると判った被害が判明した時には
お互い誠意をもって話し合う」をいれました。
というのも漏水事故の水は真下に流れるとは限りません。すべての天井をはがして調べてみたわけでもなく、しばらくしてここにもあったとうい事では困ります。
工事が終わってはじめて示談書の話合いになります。
示談書は双方納得して署名捺印するものであって、お仕着せのものではありません。我が家の保険会社の担当者にききました。
ただ、改修のためにいろいろ部屋の片づけや大変なこともありました。
一部屋すべての壁紙・天井の張り替えとなりますと引っ越し荷物を作っているようでした。山のようなダンボールになりました。
しかし、そこはいつ我が家が下の部屋に迷惑をかけるかもしれない。
と考えました。
管理会社はマンション住人の生活をサポートするためのにあります。相談者様が納得されるような改修工事と示談書作成のお手伝いをしていただくことが肝心です。
もう一度話し合ってはいかがでしょうか。
アドバイスありがとうございます。家の中に雨が降るって、本当にびっくりします。bibiさまの場合、工事を先におこなった後で保険手続きと示談書を取り交わしたのでしょうか?保険額は掛かった費用・もしくはあらかじめ保険金を決めておいてということでしょうか。室内にシミが確認されたのは漏水後どれくらい経ってからでしたか?故意で加害者となってしまった上階の方ともお互いの歩み寄りで解決させた様子が伺えますね。選べない環境もありますが、bibiさまの行動力・決断力も感じました。毅然とした姿勢をもってあたることも大事ですね。とても勉強になります。
No.7
- 回答日時:
申し訳有りません。
ちょっと説明不足でした。先の回答にも書きましたが、この保険は管理組合でかけています。ですから、被保険者は管理組合になり、保険金請求書は管理組合理事長が判を押して、保険会社に提出します。その際に、今回登場した「示談書」が必要になります。
支払いの方法ですが、これはその管理会社によって異なります。管理会社で内装復旧を行った場合は、質問者様(被害者)に支払われるのではなく、管理会社に支払われる事もありますし、質問者様の口座に直接入金される事もあります。この辺りも、確認しておいた方が良いと思います。
補足いただきありがとうございます。管理会社からは私の口座に振り込むと聞きました。私が受け取った示談書の最後に《上記事故に関しては、両者協議の結果、上記条件により示談が整い解決しましたので、今後本件に関し、いかなる事情が発生いたしましても、双方異議の申立てをしないよう連著のうえ誓約いたします。》と書かれています。この文言も私のような状況でも書かれるものなのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
このような解決の仕方と言われても・・・。
私も、通常はこのような方法で解決します。
まず、ちょっと整理しておきましょう。
原則として、管理組合は共用部分のみを管理し、専有部分には一切関与しません。ですから、原則的には、管理組合、管理会社は一切関与せず、質問者様が加害者に費用請求をして、加害者が支払う、と言うのが本来の姿です。しかし、今回のような過失はともかく、床下給水管からの漏水などの場合は、加害者となった側も釈然としないわけで、損害賠償がもめるケースと言うのが多々あるわけです。そこで、ある程度しっかりした管理会社であれば、管理組合でかけている共用部分の保険に、「個人賠償責任保険」と言う保険を付帯して契約します。前の回答にも書きましたが、これはマンションの区分所有者、あるいは居住者が賠償責任を負った場合にそれを肩代わりしてくれる保険です。今回の場合は、これが使われているわけです。ですから、示談書としても加害者と被害者の当事者同士の署名が必要となります。管理組合が入っている、と言っても、保険の性質としては個人間の賠償責任ですから、示談書の形式も当然こうなりますね。
質問者様としては、しなければならない事は、天井やクロスのシミを含めて、再度管理会社のフロントに見積をさせ、これをきちんと反映した示談書を作成することです。それに納得できるのであれば、署名をする。そうでなければ、訴訟を起こす、と言う事になります。
そうなのですね。“示談書”を見て(すごく)警戒してしまいました。てっきり保険申請手続きの書類が送られてくると思っていたものですから。正当な解決法なのですね。再三のアドバイス、大変助かりました。アドバイスの的確さはもちろんのこと、整然とした文面に感動・・・。(ちょっと話がずれました、すみません)早速行動してみます、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
管理会社の社員です。
このたびのご災難、お見舞い申し上げます。
さて、このような場合ですが、通常は管理組合で入っている「個人賠償責任保険」で対応します。この保険を使う場合は、補償されるのは物損のみです。それ以外のものを要求するのであれば、裁判を起こすしかないでしょう。
まず、寝室にできたシミ等については、再度管理会社のフロントを呼んで、確認してもらいましょう。その上で、上階からの漏水被害と認定されれば、その分も当然補償されます。ただ、これはせいぜい漏水から1週間以内に発生したものに限られます。今回の場合、洗面所をあふれさせた、と言う事ですので、継続性はなく、とりあえずエアコンの除湿運転をして部屋の乾燥を図れば、これ以上はひどくなることは無いと思われます。
換気扇の漏電、と言う事では、今回新品に交換する事になっているようですので、それ以上の対応はできない、と思われます。
また、示談書についてですが、個人賠償責任保険というのは、個人が賠償責任を負った場合に使われる保険です。当然、加害者と被害者(最近では当事者甲、乙と言う呼び方が多いですが)で被害金額について合意した後で、支払われるものです。管理組合が被害者(今回は質問者様)に補償するわけでは有りません。
ま、示談の内容が気に入らないのであれば、示談書にサインせず、上階の方を訴えることになるでしょう。ただ、裁判の手間や費用を考えた場合、程ほどのところで示談にした方がよいと思いますが。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。送られてきた示談書には上階住人とわたしとの契約書になっています。ですが今回支払われる保険金はマンション管理組合で契約をしている保険会社からとなっています。わたしが示談書にサイン・押印した後、管理会社が上階住人に「個人の負担はいっさいないのでサインだけしてくれ」ということになっていると思われます。(これまでの話の経緯からそのように考えます。)このような解決のしかたがあるのでしょうか?現場を知っている方のおはなし、とてもありがたくおもいます。---よろしくお願いいたします。
補足日時:2009/03/22 23:00No.2
- 回答日時:
それなら、相談者様の方でも弁護士を立てられた方がいいかと思います。
示談書にサインしたら、あとは一切不問なんでしょ。
それだと見えない部分の被害が出た時、どうもならないと思います。
相手の態度もどうかと思います。
納得出来ない点は徹底的に確認しておいた方が絶対良いです。
とにかく相談からは不満さと心配が伝わってきますので、こういう状態では正常な判断が出来ないと思います。
急がず、納得のいく弁償を受けられるように動いてみて下さい。
このようなことは初めてで・・・。ご近所とのトラブルは慎重にしなくては取り返しのつかないことになりかねません。良識のある対処をしなくてはと思っても自分の判断に自身がなくなっていました。心強いアドバイスをいただき、キモチが楽になりました。明るい展開を目指して行動してみます。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
ネチネチといやらしい文だな
示談とは全て終わったと言う事。
損害の支払いを本人がするか保険会社がするか....示談の進行には全く意味の無い事です。
示談を済ませてから、休業補償や発生もしてない漏電を持ち出すのはベテラン クレーマーか恐喝者のやりそうな事ですね
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