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匿名組合について、このような使い方は可能(問題ない)でしょうか。
 ・新しい会社を設立したいが、十分なお金がない。
 ・Aさんが事業に理解を示し、出資を申し出て下さる。
 ・但しAさんは上場企業社長であり、個人的とは言え出資の事実を表に出したくない。
 ・そこで匿名組合契約を活用して出資してもらう。
方法として、匿名組合以外の他手段があればあわせて教えて頂けると助かります。

宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

株式会社に対して出資をすると、その者は株主となります。

そして、株式会社には株主名簿作成義務があります。また、株主及び債権者は株主名簿閲覧等請求権を有しています。そのため、匿名性は残念ながら確保されません。

もちろん、株主の名義を他の者にすれば、匿名性は担保されます。
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この回答へのお礼

回答頂きながら、お礼の返信ができておらず失礼しました。
そもそも匿名組合というもの自体を勘違いしていたようです。
公開会社でなければ、株主・債権者を限定し、他に聞かれても答えないようにすれば(強引ですが)匿名性は保てるようですが、税務申告の際、またその他リスクを考えれば、無理して行うべきものではないようです。
しっかり勉強します。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/03 11:52

営業者が株式会社を名乗らないのであれば、匿名組合が妥当するかと思います。

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この回答へのお礼

早速のご返答、本当にありがとうございます。
ところで、「営業者が株式会社を名乗らないのであれば」とありますが、逆に言うと、株式会社として設立する場合には、何か問題がある(または期待する効果は得られない)ということでしょうか。
教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/03/27 12:07

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