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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、高額療養費と確定申告とは同じ医療費の領収書等を使いますが全く別物です。
で、まず、高額療養費ですが、これは、だんなさんの扶養ということなので、だんなさんの加入されている健康保険組合に請求することになりますが、一般的にはは、同一医療機関で1ヶ月の自己負担が72,300円(上位所得者や非課税世帯で金額は変わります)を超えた場合には、その、超えた分の金額を戻してもらえるものです。
また、健康保険組合によってその自己負担の金額が変わります(ちなみに私の健康保険組合では20,000円)ので、まず、その確認が必要となります。
ですので、医療費の領収書等、必要な書類を揃えてだんなさんの健康保険組合に提出しますと、2~3ヶ月くらいでその超過部分が戻ってきます。
で、次に確定申告ですが、その年分(平成15年1月1日~平成15年12月31日)に支払った医療費の額が一定額(一般的には10万円)を超えた場合には、その超えた部分の金額を所得控除として、控除できることが医療費控除といいます。
ただし、上記高額療養費として、戻してもらった部分は補填してもらっていますので、その部分は支払った金額から控除した金額が医療費控除の対象となります。(実質的に自分が負担した金額)
この回答へのお礼
お礼日時:2003/02/27 09:49
とてもわかりやすい解答をしていただき有り難うございました。
さすが専門の方ですね!!
おかげさまで無事に医療控除と確定申告の手続きができました。
本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
順番が逆になりますが、まず「確定申告」と「高額医療」の違いから。
「確定申告」とは、各種収入、必要経費、各種控除などを計算して、税金の金額を申告する制度です。この「各種控除」の中に、医療費控除というのがあります。
「高額医療」とは、多分「高額療養費」が正式名称(に近い)と思いますが、ある一定期間(1ヶ月)に健康保険適用の自己負担額が一定金額以上の場合、その超えた部分を健康保険で補填してくれる制度です。
「6日間の入院で、医療費は約9万かかった」だけでは、高額医療(高額療養費)の請求ができるかどうか分かりません。
まとまった金額の医療費がかかったように見えますが、健康保険が適用分が一定金額を超えていない場合、補填がないからです。
だから、9万円のうち、どれくらい戻ってくるのかも(これだけでは)分かりません。
確定申告については、入院費は入れて計算してOKです。
これだけでなく、普通の通院、通院にかかわる交通費、薬局で購入した薬の代金(医師の処方箋のない、普通の市販薬も)も入れて大丈夫です。
まだ2月ですから、これから12月までの間に、10万円以上になる可能性はありますね。
No.7
- 回答日時:
ひらたくいえば、
「高額医療費」は、「医療費」の一定ぶん以上について返ってくる制度。
「医療費控除」は、一定額以上かかった医療費について、所得からさしひいて計算して、納税額を減らす制度。返って来るのは税金。(税率によって還付額がかわる)
なお、医療費控除は健康保険にかかわらない、たとえば町の薬屋で買ったバンドエイドや、通院の時の電車代(電車代の領収書はないと思いますが、通院記録は病院の領収書で確認できるので、家から病院までの料金で計算できます)なども「治療目的」であれば計上できます。
なお、生計を同じくする家族の分をまとめられるので、一般には所得の多い人(税率の高い人)にあつめるのが有利になります。
No.6
- 回答日時:
高額医療費(高額療養費)について。
既に#4,5のご回答があるように、健康保険で「ひと月に」一定額以上かかった分の99%が戻ってくるという制度ですね。
どのくらい戻るのかは、その健康保険の制度次第です。
少なくとも約7万円を超えた分は戻ります。更に戻る可能性もあります(家族療養費という)。
手続きはまずご主人の会社にお聞きになってください。申請が必要な場合もあれば、申請しなくても勝手に計算して払い戻してくれる場合もあります。
当然これは「保険適用」となっている部分のみであり、差額ベッド代・(治療目的を除く)食事代などは対象外です。
確定申告の時というのは、所得税・住民税にかかわる「医療費控除」のことですね。
こちらは、かかった医療費の分だけの所得を非課税にしてもらうという制度で、支払った税金が少し戻ってくる制度ですね。
こちらの計算では、
<かかった金額> - <健康保険からの高額療養費など> - <民間医療保険などの給付> = <控除の対象となる医療費>
で計算します。
この<控除の対象の医療費>の一年間分集めたもの - 10万円 = こちらが確定申告で還付対象となる控除金額です。
最後の控除対象金額が0円又はマイナスだと税金は戻りません。
こちらの計算でも、基本的には保険対象とならない差額ベッド代などは<かかった金額>に含めることが出来ませんのでご注意ください。
では。
No.5
- 回答日時:
皆さんからとても詳しい回答が出ているので、補足のみ記入させていただきます。
「いまいち確定申告と高額医療の違いがわかりません。」
とのことでしたが、
確定申告→ 1月から12月に支払った税金を計算しなお
すこと。これだけ医療費がかかったんだから税金返して、ということ。
高額医療費請求→ 医療費(といっても保険分のみ)の一定限度以上のものを返還してもらうこと。
要は片方は税金についてであり申告先は税務署、片方は費用そのものについてであり社会保険事務所または健康保険組合、ということです。
領収書はもちろん同じものを使いますが、高額療養費のほうはコピーで可です。確定申告は原本が必要で、前の方がおっしゃるように、高額療養費支給後実質支払った金額に対してが対象となりますので注意してください。
また、高額療養費は保険外のもの=差額ベッド代や食事療養費は対象外ですので、9万円のうちそれらを除いて保険診療分がいくらなのか確認してみてください。
ご主人の会社の人事部とか総務部へ提出すれば、細かいこと抜きのまる投げで手続きしてくれるはずですよ。
まだ退院されて一週間のようですから、くれぐれもお大事に。
No.3
- 回答日時:
「高額療養費」と確定申告でいう「医療費控除」の違いについて、簡単にいうと
対応している制度が異なるということです。つまり、高額療養費は健康保険から、医療費控除は税金の還付を受ける際に対応しています。
考え方の順序としては、まず健康保険での高額療養費を考え、所定の計算式に基づいて自己負担額を求めることにより、実支払額との差額が療養費として支給されます。次に、上記の自己負担額(生命保険等で補填される給付金は除く)を含めて1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額が、単純に10万円を超えれば、その超過分が所得控除として使用でき、税金が安くなるという仕組みです。
ちなみに医療費の範囲は、単に医療機関にかかった費用だけでなく薬局で買った風邪薬や紙オムツ(介護用)、医療機関へ行く際の交通費も対象となります。
お尋ねのケースに対して
これだけの情報で全てを判断できませが、高額療養費については支給を受けられと思います。詳細についてはサーチエンジンにて「高額療養費」と打ちこめば計算してくれるサイトへ行けます。また、医療費控除についても同様に国税庁のサイト「タックスアンサー」でわかると思います。
No.2
- 回答日時:
私は今年、医療費控除と確定申告を行いました。
入院したのが一週間前、と言うことは、
来年以降医療費控除の申告されることになりますよね。
それまでにあと1万円今年中に医療費を使えば確実に戻ってきます。
ご主人の扶養に入っておられるようなので
おそらく関係ないですが、もし
ご主人、もしくわ奥様のどちらかが今年の年収200万円以下
であれば9万円でも200万以下の方が医療費控除請求出来ます。
確定申告時に高額医療費控除も
一緒に行います。
ただおつとめの会社では医療費控除はやってはくれませんので
自分で管轄の税務署に源泉徴収票を持って行かなければなりません。
参考になれば幸いです。
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