初めまして。
事故から2年以上経っております。
最初の事前認定の診断書は、「頚椎捻挫・MRI・レントゲンは異常なし」と簡単に書かれていましたので、その時の首の痛みや頭痛・めまいなので日常生活に支障が出ている状況を意見書として添付いたしました。
結果は、約3週間で非該当でした。
その後、色々と調べたり相談したりして、通勤途中の事故だったので、労災で申請してみました。
かかっていた県立病院の主治医は、開業していなかったので、別の医師に診て貰いました。
MRIや耳鼻科での検査もしましたが、やはり画像上は異常なしです。強いて言えば、6か7番目の骨が少し出てるような気もしなくもないと言われましたが、診断書にそれは書かれてありません。
握力は力を入れると首に痛みが走るので、右の数値が弱くて「右利き?」と聞かれましたがそれも書いてありません。
反射テストは、「全体的に亢進」とあります。
労災の医師の面談時にも反射テストをやって、確かに亢進と言われました。
担当者には、診断書にはない握力の事などを話しました。
約4ヶ月後に、14級9号と認定されました。
保険会社に伝えると、「労災で認定されたら自賠責も認定せざるを得ないと地方事務所の見解があるから認定通知書を添付して出してください」を言われたので、ネットで調べると「違う結果はままある」とあったので変に思ったのですが、地方事務所が言うならとそのとおりにしました。(本当は、専門家にお願いしようと思っていました)
途中、医療照会をしていると報告があり、約2ヶ月後に地区本部では判断できないので東京の本部へ送ると連絡がありました。
キチンと審査しているのかと思ったのですが、今年に入ってまたしても非該当の結果が来ました。
文書の最後に「労災と自賠責では制度が違うので同じ結果にはなりません」というようなことが書いてありました。
一体、この4ヶ月は何だったのかと、悔し涙を流しました。
何名かの専門家に相談したのですが、事故当時は仕事に就いており、本当に忙しい事務所でしたが、従業員が私1人しかいなくて、休むと仕事がまわらずに雇用主に物凄く迷惑がられていました。
事故後の2日休んで痛みを我慢して仕事をしていました。通院もままならず、6ヶ月間で13日しか通院できないと言う結果になりました。
相手が悪く、物損でも自分で裁判を申立て、その間も首の痛みで仕事にも支障が出るし、雇用主との板ばさみで精神的に参ってしまい仕事を辞めました。
辞めた後は、接骨院に通いましたが、治療が必要の事実としても意味がなかったようです。
アドバイスで1月から、バレリュー症候群かもしれないとペインクリニック(麻酔科)に通っています。
スーパーライザーをすると1日位は和らぎます。
しかし、医師が何度か変わり「病名は付かないんじゃないですか?生活に支障がないくらいまで行けば止めてもいいんじゃないですか?」と言われました。
しかも、先月またもらい事故に遭い、また頚椎捻挫です。
今度は手も痺れもあり、まだ続いています。
前の事故で今度は被害者請求で異議申立てをしたいのですが、新しい医証も望めず、また時間の無駄になってしまうのではと心配です。
どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.1です。
>健康保険の使用は、車の事で経済的に厳しいので、1回の治療費が何百円でもかなり厳しいです…。
・3割の自己負担分の請求先を「相手任意保険会社」にしてもらうよう相手保険会社の担当の方に提案されてみてはいかがでしょうか?(本当は必要に応じて自分で自賠責の方に被害者請求という形がベストですが)
相手保険会社としても、治療費を抑える事は悪い話ではないので応じてもらえると思います。
結果としては何れの方法でも「自賠責枠」(120万円)の分への請求となりますが治療費は抑える事が出来ます。
今のまま(自由診療)だと「自賠責枠」を超えそうになったとたんに「治療の打ち切り」を打診されかねません。
必要とされる治療期間(目安:6ヶ月)を「自賠責枠」で抑えるには「健康保険による治療」は必須と言えます。
>今回の異議申立てに、労災の実地調査復命書を開示してもらおうと申請しました。
労災で認定がおりた時、異議申立てしておけばよかったのですが、不服申立てできる期間が過ぎてしまったので、ダメもとで情報開示請求をしてみました。
(肝心なところが黒く塗りつぶされているとどうしようもないのですが…)
また写しが手に入ったらお伺いしてもよろしいでしょうか?
・了解しました。
可能な範囲でお答えしたいと思います。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>痺れていることは、どうすれば数値にして表せるのでしょう?どんな検査をすればよいのでしょうか?
下記URLをご参照下さい。
スパーリングテストは、神経根障害を調べる神経学的テストです。
画像に症状の根拠なし(他覚所見なし)の場合でも神経学的テストによって証明すれば症状の根拠として提示する事が出来ます。
※後遺障害関連↓
http://www.jiko110.com/contents/keiyou/toukyuu/i …
・頚部神経学的所見(スパーリングテストなど)
http://www.jiko110.com/contents/keiyou/keibushin …
>今回の異議申立てでも非該当で終わったとした場合、もし、今回の事故の痺れなどが治らなくて後遺障害の申請をする場合はどうなるのでしょうか?
いずれにしても、画像上は異常がないようなので、また非該当なのでしょうか?
・今回の意義申立てで提示する資料が前事故のものであれば今回の事故とは別扱いになるとは思います。(今回の事故は別途、申請可能)
ただ前回も今回も「画像上異常なし」なのであれば、今回の事故後の「後遺障害」として申請する方が良いように思います。
その理由として、
(1)前事故からは時間が経っている(2年以上)事。後遺症との因果関係の証明が困難である。
(2)再提示する資料は前回の申請以上のものを必要とし、かつ上記理由を裏付ける資料も必要である事。
というのがあります。
今回の事故に関する後遺障害の申請をする場合は、
(1)後遺障害の申請は「相手任意保険会社」を通さず「相手自賠責」に提出する。
・審査する機関は同じなのに何故そうするのかというと、「相手任意保険会社」に提出した場合は「追加の資料」を添付される懸念があるという事です。
これは推測・憶測の域の考えですが、そういう可能性があると考えれば、「相手自賠責」の方に提出すれば、そういう懸念なく申請出来ます。(そういう可能性の話は交通事故関連のサイトにあったので)
(2)後遺障害の申請の際に上記の神経学的テスト等の結果(症状の証明が可能である場合のみ)を添付する事と「治療を必要とした期間が6ヶ月以上」である事。
・「他覚所見なし」でも、治療に必要とした期間や神経学的テスト等の結果により症状の証明が認められる場合、自覚症状が「頚椎捻挫」による症状とみられるものと判断されれば「他覚所見なし」でも14等級9号に該当と認められる場合もあります。
※私が事故(2年前)の後遺障害の申請をした時は通院していた病院の「後遺障害診断書」(←やっつけ仕事のお粗末なものでした)と
自分で作成した症状を箇条書きした書類数枚(ワード作成・自覚のある症状のうち頚椎捻挫に該当するとされる症状のみを記載)と必要書類(相手自賠責より取り寄せ)を「相手自賠責」へ送付しました。
「他覚所見」を明確に証明する資料はありませんでしたが「14等級9号」に「該当」と認定されました。
私のケースの場合で判断すると
(1)「自賠責へ直接提出」
(2)「治療期間6ヶ月」
(3)「自覚症状の箇条書き添付」
で認定されたとなります。
(3)はともかく、(1)と(2)は重要かと思います。
・あと「健康保険の使用」の方は問題ないですか?
「治療費」を抑える事は「自賠責枠」(120万円)を残し「被害者請求」する際に「請求枠」を残す等、メリットはありますので。
この回答への補足
大変丁寧なご回答をありがとうございました。
健康保険の使用は、車の事で経済的に厳しいので、1回の治療費が何百円でもかなり厳しいです…。
今回の異議申立てに、労災の実地調査復命書を開示してもらおうと申請しました。
労災で認定がおりた時、異議申立てしておけばよかったのですが、不服申立てできる期間が過ぎてしまったので、ダメもとで情報開示請求をしてみました。
(肝心なところが黒く塗りつぶされているとどうしようもないのですが…)
また写しが手に入ったらお伺いしてもよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
>(1)
・新たにMRI撮影はされているのでしょうか?
>(2)後遺障害は、2年前の事故について異議申立てをしています。
そして、再度被害者請求で異議申立てをしたいのですが、保険会社(加害者側)は、「(労災の通知書を添付してした異議申立てについて)本部が審査した結果が非該当だったから、これ以上異議申立てをしても同じ結果になるので、紛争処理機構に行ったほうが良い」と言われました。「傷害部分については先に示談できる」とも。
・後遺障害の申請は「相手自賠責」の方に提出されていますか?(1回目の申請時)
もし今回異議申し立てをするのであれば、上記の方法はもちろんですが、提示するものは1回目と同じではなく、より確かな根拠を提示する必要があります。
事故後2年経過しているというのも前事故との因果関係を証明する為には「前事故前の患部の画像」と「前事故後の患部の画像」が必要です。
画像に「他覚所見あり」と認められれば12等級に相当する(後遺障害)「頚椎捻挫」となり、「他覚所見なし」で「6ヶ月を超える治療」だと14等級9号と認定となります。
>医師の「病名は付かないんじゃないですか?生活に支障がないくらいまで行けば止めてもいいんじゃないですか?」という発言も、今までどんな事言わなかったのに、今回の手の痺れについては保険会社から支払われるので、保険会社に何か言われたのではないかと思ってしまいます。
実際、家族・友達も事故にあったのですが、通っている病院へ保険会社から連絡が行って、「車の破損具合から大したことないだろうから早めに治療を止めて欲しい」と言われたといっていました。
・今回の治療は「相手任意保険会社対応」なのでしょうか?
もしそうであれば、「健康保険対応」にするべきです。
「治療費」他、「慰謝料」も質問者さん(被害者)が直接「相手自賠責」に「被害者請求」の形を取った方が良いかと思います。
手間や負担はありますが、被害者自身にメリットがあります。
「後遺障害」の有無に関しては、今回の事故のMRI(画像)などで症状が写っているのであればこちらの件で「後遺障害の認定」をされた方が良いように思います。
前述しましたように「異議申し立て」をする場合は1回目以上の根拠の提示(同じものを提示するだけでは結果は変わらない)が必要なので認定の是非が困難です。
「6ヶ月以上の治療」を必要とし「治療中止」又は「症状固定」、「他覚所見なし」の場合でも「14等級9号」に相当とする認定となります。
※「後遺障害の認定」は「必ず相手自賠責に直接提出」です。
不明な点などがあれば補足下さい。
「後遺障害アプローチ」↓
http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/kouishou …
この回答への補足
こんばんは。
色々と丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。
>・新たにMRI撮影はされているのでしょうか?
先月の事故でも、MRIは取りました。
今回も、神経などに異常はなしということです。
最初は、救急で整形外科に行ってレントゲンを取りましたが異常なかったので、痛かったらまた来て欲しいと言われて終わりました。
しかし、頭も痛かったので脳神経外科に行き、CTを撮っても異常はありませんでしたが、力が入りにくいと訴えたら、もう一度整形外科に回されたのです。
手の痺れも然ること乍ら、手に力が入りづらくなりました。整形外科医には言ってあります。
ぎゅっと握り締めると、震える様な感じになります。
お菓子の袋などを開けられないこともあります。
ただ、感覚がないほど痺れているわけではなく、整形外科の医師は必ず治っていくと言い切っています。
(前の事故も未解決でで、ややこしくなりそうなので治って欲しいのですが…)
痺れいることは、どうすれば数値にして表せるのでしょう?どんな検査をすればよいのでしょうか?
>・後遺障害の申請は「相手自賠責」の方に提出されていますか?(1回目の申請時)
初めての申請は、加害者側の保険会社経由(事前認定)でした。
保険会社の言われるがまま申請しました。一応アドバイスがあり、日常生活に支障が出ている状況を意見書として添付いたしました。
2年前の事故以前に、頚椎のMRIやレントゲンは撮ったことがないと思います。
それまでは、何の問題もなかったので…。
一つ疑問ですが、今回の異議申立てでも非該当で終わったとした場合、もし、今回の事故の痺れなどが治らなくて後遺障害の申請をする場合はどうなるのでしょうか?
いずれにしても、画像上は異常がないようなので、また非該当なのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
・事故のお見舞い申し上げます。
(1)現在は先月のもらい事故の治療中という事でしょうか?
(2)後遺障害の認定は前の事故の異議申し立てをされるのでしょうか?
以上2点補足下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
分かりにくくて申し訳ありません。
(1)先月の事故が起こる前も、整骨院→ペインクリニックに通っていました。
今回の事故の後、頚椎捻挫は整形外科・今愛の事故で出た手の痺れもあるので、ペインクリニックにも通っています。
(やる事は同じなので、手の痺れを今回の事故が原因と事故扱いでかかっています)
(2)後遺障害は、2年前の事故について異議申立てをしています。
そして、再度被害者請求で異議申立てをしたいのですが、保険会社(加害者側)は、「(労災の通知書を添付してした異議申立てについて)本部が審査した結果が非該当だったから、これ以上異議申立てをしても同じ結果になるので、紛争処理機構に行ったほうが良い」と言われました。「傷害部分については先に示談できる」とも。
非該当の結果だった異議申立てについては、「調査事務所の見解」を信じていたので、納得する事ができません。
それを言っても、結局は「当事務所はそうだが、本部がどう判断するかは分からない」と言われます。
最初から、労災と自賠責が違うと言うのは分かっているのだったら、通知書だけ添付しても認定されるわけがないのに、4ヶ月も何を審査していたのかと、本当に理解できません。
待っている間も本当に苦痛で、痛みのせいで今までできたことができなくなっている事をどうやって証明すれば良いのかと八方ふさがりな状況です。
医師の「病名は付かないんじゃないですか?生活に支障がないくらいまで行けば止めてもいいんじゃないですか?」という発言も、今までどんな事言わなかったのに、今回の手の痺れについては保険会社から支払われるので、保険会社に何か言われたのではないかと思ってしまいます。
実際、家族・友達も事故にあったのですが、通っている病院へ保険会社から連絡が行って、「車の破損具合から大したことないだろうから早めに治療を止めて欲しい」と言われたといっていました。
余計な事まで長々と申し訳ありません。
何卒よろしくお願いいたします。
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