これ何て呼びますか

弁護士は非常識な依頼内容でも受けますか?
たとえば、訴訟に至らない程度の些細なトラブルや、一般常識あるいはその人の地位・立場から考えて受忍限度程度と思われる程度の困りごとや、依頼者が必要以上に被害妄想になっているような案件を持ち込まれた場合、弁護士はどうするのでしょうか?

過去の判例などを教えて諭して相談料だけもらってお帰り願う?
依頼者の立場になって親身になって、敗訴とわかっていても、それ以前に訴状そのものを却下される可能性があっても依頼を請け負う?
忙しい弁護士なら相手にしないが、貧乏で仕事がない弁護士は何でも引き受ける?

実際の現場ではどうなのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お礼拝見しました。

ありがとうございます。

>弁護士業には請け負うときの倫理基準とか、都道府県弁護士会の内部規定ってないんでしょうか?

弁護士倫理規程というものはあります。
http://homepage3.nifty.com/satosho/ethics/echics …第3章

>「いたずらに裁判所の負担を増やすことの無い様に、無意味な訴訟は起こしてはならない。
 相手方を困らせることを目的とした勝ち目の無い民事訴訟を起こしてはならない。
 そういったことが予見できる場合は弁護士は弁護士業務を請け負ってはならない」

訴訟が無意味かどうか、また勝ち目が無いかどうかは、訴訟を起こしてみないことないはわかりません(勿論、通説や過去の判例に照らして認められることがあり得ないであろうと予測される事件は多々あります)。
むしろ、いち弁護士が「これは無意味だ」「絶対に何があっても勝てない」と勝手に判断して訴訟を起こさないことの方がよほど問題があると思います。
ただし、倫理規程にも[弁護士は、依頼の目的又は手段・方法において不当な事件を受任してはならない。](24条)とありますので、 相手方を困らせるだけの提訴はしてはならないといえます。
しかし、そのような訴訟であるかどうかを判断するのは裁判所ですし、そうでないと考える弁護士が依頼を受けることは何ら問題がないと思います。

>弁護士は非常識な依頼内容でも受けますか?

それを、非常識と考えるか否かも個別的な事情によりますし、結論としては、やはり、ケースバイケースとしか言いようがないと思います。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
回答内容をよく読んだところ、もしも弁護士が
「訴訟を起こすことで依頼者の心のもやもやが晴れるのであれば手を貸すこともやぶさかではない。
 むしろ相手方が訴訟を起こされることで多少の迷惑をこうむったとしても相手は健常者だ。大して精神的被害を負うことでもない。
 今は依頼者の気の済むように最大限の力を貸してやることが大きな正義だ」
なーんてへんてこに考えちゃうと、訴訟を請け負っちゃうこともありうるってことですね。

ここまで書いていて思ったのですが、オ●ム事件の時に教祖に盲従して次々に訴訟を起こしていた青●弁護士ってこんな考えだったのかも知れませんね。

お礼日時:2009/04/01 08:47

こんばんは。



過去の判例に照らして敗訴とわかりきっていたとしても、それだけで依頼を断る十分条件とは言えないでしょう。
判例上、依頼者の話す事実が敗訴となる可能性が高いとしても、その依頼を受けた弁護士が当該判例に疑義を有している場合、勝訴を得るために活動をすることは考えられますし、依頼者を納得させるためだけに(もちろん依頼者がそれを望んだ上ですが)、訴訟を提起することもあり得るでしょう。

なお、「訴状そのものを却下」されるのは、訴えが適式でない等の場合なので、訴状に記載された内容(事実)が法的に認容されうるかは関係ありません。

また、受忍限度について、
あくまでそれが受忍限度であるかは法的判断ですので、訴えてみないことにはわかりません。
一般常識や過去の判例から考えて、受忍限度の範囲と思われても、法廷に提出された事実を総合考慮した場合に、そうでないとの判断がなされることもあり得ます。
結果として、最終的に受忍限度を判断しうるのは裁判所だけということにないなると思います(よって、弁護士がこれを理由に依頼を断れるかは疑問)。

忙しい、貧乏、ということについては、
貧乏であっても(お金が入るからといって)依頼者に不利と思われるような仕事は絶対にしない弁護士もいるでしょうし、忙しかったとしても(依頼者が負けるとわかりきっていても)お金が入る予定があれば引き受ける弁護士もいるでしょう。
一概に決めることはでき無いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ケースバイケースなんですね。
弁護士業には請け負うときの倫理基準とか、都道府県弁護士会の内部規定ってないんでしょうか?

たとえば
「いたずらに裁判所の負担を増やすことの無い様に、無意味な訴訟は起こしてはならない。
 相手方を困らせることを目的とした勝ち目の無い民事訴訟を起こしてはならない。
 そういったことが予見できる場合は弁護士は弁護士業務を請け負ってはならない」
とか。

お礼日時:2009/03/31 23:41

個別によって異なりますので、一概にはなんとも。


訴訟に至らない程度でも引き受けることは十分あります。
しかし妄想にまではつきあいきれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
妄想、というのは表現が適当でなかったかも知れません。
妄想までいかなくても、冷静な判断ができず、一方的に被害者意識を募らせているような場合、もしくはいきり立ってちょっとかじっただけの法知識を元に
「絶対に許せん! 何が何でも裁判だ! 法的対抗策を! 私の名誉回復を! 悪人には正義の鉄槌をーーー!!」
とまくし立てるようなちょっと困った依頼者がやってきたらどうするか? という話です。

お礼日時:2009/03/31 22:39

一応の判例を話したうえでそれでも裁判の希望があるなら引き受けます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/31 21:38

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