性格悪い人が優勝

民法189条2項の意義について。

善意の占有と悪意の占有では、果実収取権ほかに違いが生じます。また、善意の占有が途中で悪意の占有に変わることも当然ありえます。

ところで民法189条2項を見ると、善意だった占有者が本権の訴えで敗訴すると、訴え提起時から悪意とみなすとなっています。そこで、次の事例において、いつから悪意だったとみなされるのか考えてみます。

1.Aは自分の物だと思って動産の占有を開始した(承継取得で、それ相応の理由がある)。

2.Bから、理由を示して、私の物だから返して下さいと連絡が来た。Aは拒否した。

3.BがAに、所有権に基づく返還請求の訴えを起こした。

4.Aは争ったが、結局敗訴した。

189条2項が適用される場合は、3なんでしょう。問題はこの規定が、「訴訟終了時まで真にAが善意だった場合にのみ適用される、悪意擬制規定(1説)」なのか、「どこから悪意だったか証明するのは難しいから、どこから悪意かが立証できなかった場合に、最低限3の時点からは悪意だったと推定しましょうという推定規定(2説)」なのか、「訴訟で争うような場合はどこから悪意になったかが微妙だから、少なくとも占有開始当初善意であった場合は、占有者の実際のその後の主観に関係なく3の時点から悪意だと一律的に扱う(双方の反証を許さない)一律的擬制規定(3説)」なのか、どれなのかということです。どれなのでしょうか?

A 回答 (2件)

 あまり議論の実益がなさそうですが・・・。



 「みなす」=法律上当然そうした効力を生じること=反証を許さない
 「推定する」=一応そうした効力を生じさせること=反証は許される
〔我妻有泉・コンメ民法 P97、cf,P396〕

 したがって、ご質問中の1説、2説は採りえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1説も擬制なんんですが…。

どの説を取るかで、この規定が適用される範囲がかなり違ってくると思います。善意悪意は、果実収取権の有無などに影響してきます。

お礼日時:2010/01/04 08:55

 議論の実益がないとしたのは、文理解釈で足りるものに趣旨の解釈による新たな要件を付け加えてしまっているからです。



 『みなす=反証を許さない』のですから、1説の『訴訟終了時まで真にAが善意だった場合にのみ』という要件は、文理解釈から導き得ません。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。すると3説がよいということですね?

お礼日時:2010/01/09 16:41

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