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昨日、仕事中に骨折をしてしまい労災扱いとなりました。本日、痛みが強く休暇をいただいたのですが、これは有給としての扱いになるのでしょうか?それとも特別休暇として有給を使わなくても可能なのでしょうか?なるべく有給は使いたくないので、こちらでお問い合わせた次第です。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労災による休暇として出勤すべき日数から控除されるはず。


医師の診断書が要りますが、昨日時点で今日の事は予想された診断書が出ているのでは。まだ書いて貰っていないのなら、「数日間は痛みがひどく勤務に支障が出る可能性がある」と書いてもらえばよいと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/04/27 18:30

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