プロが教えるわが家の防犯対策術!

経理初心者です。

自治体さんと契約するとき、消費税課税事業者等申出書の提出をお願いされました。

自治体さんは契約時に非課税事業者に対しても消費税を付加して契約すると、聞き間違っていたらすみませんが、そんなことを聞いたことがあります。だとしたら、消費税課税事業者等申出書は何のための書類なのでしょうか。また、非課税事業者さんでも自治体さんと契約したら税務署に消費税を払わなければならないということでしょうか。

知識が足りなくて点在していますので、つなげるための補足もいただければ、と思います。

できれば、根拠条文などもあればいいのですが、原則論だけでもかまいませんのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>自治体さんと契約するとき、消費税課税事業者等申出書の…



どこの自治体でしょうか。
少なくとも全国共通したルールではありません。
特定の自治体に関することは、自治体名を挙げなければ的を射た回答は出てきませんよ。

>自治体さんは契約時に非課税事業者に対しても消費税を付加して…

「免税事業者」に消費税を付して払うことは、自治体に限らず民間の業者でもとうぜんのことです。
しかし、「非課税事業者」に消費税を払うことなど、通常の常識では考えられません。
いったいどこの自治体なんでしょう。

>非課税事業者さんでも自治体さんと契約したら税務署に消費税を払わなければならない…

税務署に対するルールは全国共通です。
そんなことは絶対にあり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

>できれば、根拠条文などもあればいいのですが…

ですからどこの自治体かを明かすことが先。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!