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当社は社宅権利金について費用/現金で処理して、税務上は5年で償却しています。
この5年の間に居住者が社宅から出ていった場合でも引続き5年で償却してもよいのでしょうか?それとも出ていった年に残りの年数分を全部償却すればよいのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

居住者が社宅から出ていったために、その社宅の賃貸借契約を解約したという前提でよろしいですか。



解約であれば、解約のあった事業年度で未償却残額を損金に算入します。(法人税法基本通達8-3-6)
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この回答へのお礼

前提はそのとおりです。
有難うございました。

お礼日時:2009/04/12 22:13

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