4/11(土)、
5歳の娘が公園内の遊歩道で友達と縄跳びをしていて、娘は順番待ちで立っていたところ、
猛スピードで走ってきた小学校1年生の男の子が運転する20インチ型6段階変速つきの自転車に背後から腰部に激突されて、
娘は跳ね飛ばされうつぶせに倒れたところに上半身を前輪でひかれました。
私と私の友人二人の目の前で事故は起こり、相手の子供の親は近くにおらず、目撃していませんでした。
病院で治療を受けたところ、幸い怪我は大したことなく、両肘・右膝の擦り傷、右頬のアザ程度で済みました。
首の痛みと吐き気を訴えてましたが、それも2~3日で良くなりました。
外科へ計3日通院しました。
私も動揺していたため、治療費はこちらの健康保険で清算をしてしまいました。(乳児医療のため、実質の負担額はゼロです)
その後、相手の父親が治療費&病院の交通費等を請求してくれっと言ってきたのですが、よくよく話を聞けば、先方は損害賠償保険に何も入っていなく実費で払うという内容を訴えてきたため、それならばこのままこちらの保険で処理してもらってもかまわないが、交通費・事故の際に破損した衣服代等を含めたお見舞金を請求したところ(具体的な金額は要望していません)、その場では相手方もこちらの要求に納得し、支払うことを約束してくれました。
ところが、昨日(18日)になって、公園内で起きた事故だからお互い様で、医療費&慰謝料を一切払う気は無いと言ってきました。
うちの娘が飛び出したのを目撃していた人がいて、飛び出したうちの娘も悪いとも言っています。
私や友人は目の前で見ていましたが、うちの娘が飛び出したという事は絶対ありません。
それに娘の服の背部にはくっきりとタイヤ痕が残っており、万が一、飛び出したのならわき腹を打つと思うんですが。。。
その先方がいう目撃者という方は事故発生時には現場に出てきておらず、どこで目撃していたかも分かりません。
先方が市役所の無料法律相談で相談したら、前例が無く、子供同士の事故でこちら(私)が慰謝料請求をするのはおかしいと言われたと言っています。
警察でも子供同士のため交通事故の扱いには出来ないと言われたそうです。
先方の奥様は、こちらの近所の人に私のことをどういう人か探りを入れる電話をかけていたり(電話を受けた人がたまたま知り合いで私に教えてくれました)、
「16日のお昼にそちら(私)が外食していたのを見かけた人がいてお子さん元気そうでしたけど、本当に怪我してるんですか?」とまで言ってきています。
私としては誰に見られていたのかまったく心当たりが無く気持ち悪いです。
少し、話はそれてしまいましたが、
私としては先方から謝罪の気持ちがまったく伝わってこず誠意の無い対応に腹を立てているため、お見舞金等をいただきたいのですが、
こういった公園内の子供同士の事故の場合、本当に慰謝料請求が出来ないのでしょうか?
医療費もこちらが負担するのが当たり前なのでしょうか?
ぜひ御意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
お子さんの怪我の状態と実質負担0に状況から一般的には次の様に話は進むと思いますが.....
1.相手が恐縮し費用すべてを支払うと言う
2.当方は怪我も大した事なく全快してるので気にしないでください。
ただ息子さんには気をつける様に言ってくださいね、と伝える。
3.相手がお詫びとして菓子折りを持ってくる
ただ、(2)の段階で服の保障を請求するから相手も腹が立ったのでしょう。
何故そんなに喧嘩腰の角の立った近所付き合いしか出来ないのでしょうネ
遠くの親戚より近所の他人・・・いざと言う時に頼りになるのはご近所ですよ
早速の御回答ありがとうございます。
>1.相手が恐縮し費用すべてを支払うと言う
相手の奥様は事故当初から「子供同士のことですから」という態度で、「医療費はタダですよね?!」と娘がレントゲンの検査中の待合室で先方から確認をしてきました。この態度に私は納得いってません。
>2.当方は怪我も大した事なく全快してるので気にしないでください。
ただ息子さんには気をつける様に言ってくださいね、と伝える。
13日~17日の間、先方からの電話は一切ありませんでしたので、全快したことを伝える機会がありませんでした。(私としては被害者だと思っていますので、こちから先方に電話を入れるのはお金の催促をしているかのように取られるといけないと思い、こちらから連絡することは控えていました)
>3.相手がお詫びとして菓子折りを持ってくる
事故当日の夕方に私の主人が先方に電話をいれ自宅まで来るように呼び出した際に、菓子折りらしきものはいただきました。(その時は先方の御夫婦はとても低姿勢で謝っていらっしゃいました)
ただ、頂いた品はヨーグルト8個と結婚式の引き出物でもらったと思われる焼き菓子を一つ持ってきて、その紙袋の中にはなぜか現金書留封筒を破った切れ端が入っていました。
世間一般的にはこれで謝ったと認めるべきなのでしょうか?!
悲しくて心が痛いです。
親切丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>先方が市役所の無料法律相談で相談したら、前例が無く、子供同士の事故でこちら(私)が慰謝料請求をするのはおかしいと言われたと言っています。
これは怪しいね。
あなたは子どもの法定代理人だから、あなたが代理人として子供の慰謝料を請求できる。
法律家ならそのぐらいは常識だよ。
法律相談で言われたというなら、誰が言ったか聞けばいいよ。
まあ、カネが惜しくなったからウソついてる可能性が高いな。
目撃者がいるというなら、それも教えてもらえばいい。
交通事故扱いにする必要もないし、警察が解決できる問題でもない。
交通事故だろうが子どもの遊びの中の事故だろうが、
損害があれば賠償請求ができる。根拠は民法709条でどっちも同じ。
ケガさせられたら治療費を請求できるのは当たり前。
「ああすればよかった、こうすればよかった」なんて後講釈アドバイスは
問題解決には役立たないよね。
早速のご回答、ありがとうごさいます。
>カネが惜しくなったからウソついてる可能性が高いな。
まったくその通りだと思います。
それか弁護士さんのアドバイスを自分達の都合の良いように解釈してしまったのか・・・。
>目撃者がいるというなら、それも教えてもらえばいい。
当方も目撃者を2人連れて行くから、そちらもその目撃者を連れてきて下さいと連絡しましたが、「都合がつかない」という理由で拒否されました。
実際には存在しないか、子供ではないか?という疑いがあります。
>ケガさせられたら治療費を請求できるのは当たり前。
そう言って頂けると、自分の常識が間違っていなかったと少し励みになります。
親切な御回答、ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>こういった公園内の子供同士の事故の場合、本当に慰謝料請求が出来ないのでしょうか?
医療費もこちらが負担するのが当たり前なのでしょうか?
法律に関しては素人ですが、
常識で考えるとありえないですね。
それを許してしまうと、公園が無法地帯になってしまう。
当たり前ですが、公園内で自転車を乗り回している時点で問題でしょう?
とりあえずは、先方に「そちらの申し立ては全く受け入れることができないため、
誠意のある謝罪や対応をされないのであれば、弁護士などをたてて、
正式に裁判をおこすつもりだがいかが。」と申し入れすればどうでしょう。
目撃者がいるならば裁判の場で証言してもらうことですね。
もちろん本当に訴訟をおこしてもいいわけです。
その場合は弁護士に相談してください。
それと、慰謝料と書かれていますが、破れた衣服の弁償であれば、慰謝料とはいいません。
通院にかかったバス代などの交通費、仕事を休んで親がつきそった
仕事の休業補償なども請求できるわけですが、そこまでは慰謝料とはいいません。
慰謝料は痛い思いをさせたことにたいする別途のお詫びですから、
当然これも請求はできます。
破れた服を弁償するのは当り前のことですよ。
>とりあえずは、先方に「そちらの申し立ては全く受け入れることができないため、
誠意のある謝罪や対応をされないのであれば、弁護士などをたてて、
正式に裁判をおこすつもりだがいかが。」と申し入れすればどうでしょう。
昨日、知人の紹介で弁護士さんの名刺を手に入れることが出来たため、「こちらは民事訴訟も考えている」と先方に軽い脅しも込めて言ってみたんですが、「お互い様と警察や弁護士さんに言われたので、裁判沙汰になってもかまわない」とはっきりと宣言されたので、明日にでもこの弁護士さんに相談しようと思っております。
>目撃者がいるならば裁判の場で証言してもらうことですね。
目撃者の友人2人は「いつでもどこでも証言しに行く」と言ってくれています。
このまま泣き寝入りになるのもくやしいですし、社会一般常識というものを相手に教えてあげたい(お節介でしょうが)という意味も込めて、徹底的にやれることはすべてやってみようと思います。
親身になって御回答&アドバイスしていただき、本当にありがとうございました。
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