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うつ病が寛解し症状も安定してきています。障害者手帳は交付されています。
これから、障害雇用「精神」にて就職活動しようと考えています、
(1)万が一、うつ病が悪化し入社後退職となった場合、就職困難者として失業保険を受給できますでしょうか?
(2)就職困難者として失業保険を受給しながら求職活動をし、クローズ(障害を隠して) で入社した場合、就職困難者として失業保険を受給していた事、障害者である事が、 雇用保険の書類等などから会社には分かってしまうのでしょうか?
検索等してみましたが分からなかったのでご質問させてください。
よろしくおねがいします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答 No.1 と 回答 No.2 を踏まえていただくことを前提にして、
以下、回答させていただきます。
Q1.
万が一、うつ病が悪化し入社後退職となった場合、
就職困難者として失業保険を受給できますでしょうか?
A.
寛解したうつ病が再び悪化して、就労不能や退職となった場合、
その状態が軽快して、求職活動および就労が可能である、と
医師に認められないかぎり、
基本手当も受給し得ず、就職困難者ともならない可能性があります。
軽快しさえすれば、
被保険者期間等、失業給付の受給資格を満たすことを前提に、
医師の診断書(ハローワークが指定)により、
ハローワークが判断します。
Q2.
就職困難者として失業保険を受給しながら求職活動をし、
クローズ(障害を隠して)で入社した場合、
就職困難者として失業保険を受給していた事、障害者である事が、
雇用保険の書類等などから会社には分かってしまうのでしょうか?
A.
わかってしまうことは、一切ありません。
就職困難者であっても、
障害者雇用促進法による障害者枠での求職活動に限らず、
一般枠で求職活動を行なえるからです。
いずれの場合でも、本人の障害の特性次第では、
再就職後に再び休職や退職に至ることが予想され得る障害の場合は、
クローズにとどめることは、必ずしもメリットはありません。
実態として、かえって無理解や無配慮が増すことが多いからです。
(なお、障害者枠で求職活動をすれば、入社先には当然わかります。)
これから、就職活動するにあたり不安だらけでした。
回答者様の的確かつ丁寧なご説明で不安が解消されました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
続けます。
具体的な障害の範囲や内容は、以下のとおりです。
(精神障害については、既に回答 No.1 でお示ししたとおり。)
------------------------------------------------------------
■ 障害者雇用促進法別表に掲げる障害とは?
------------------------------------------------------------
1)視覚障害(永続すること)
イ.両眼の視力がそれぞれ0.1以下
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)1~4級に相当
ロ.一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)6級に相当
ハ.両眼の視野がそれぞれ10度以内
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)4級の2に相当
ニ.両眼による視野の2分の1以上の欠落
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)5級の2に相当
------------------------------------------------------------
2)聴覚障害(永続すること)
イ.両耳の聴力レベル(聴力欠損)がそれぞれ70デシベル以上
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)6級の1に相当
ロ.一耳の聴力レベル(同)が90デシベル以上、
かつ、他耳の聴力レベル(同)が50デシベル以上
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)6級の2に相当
ハ.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)4級の2に相当
------------------------------------------------------------
3)平衡機能障害(永続すること)
イ.平衡機能の著しい障害
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)5級に相当
------------------------------------------------------------
4)音声機能障害・言語機能障害・そしゃく機能障害(永続すること)
イ.音声機能又は言語機能の喪失
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)3級に相当
ロ.音声機能又は言語機能の著しい障害
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)4級に相当
------------------------------------------------------------
5)肢体不自由(永続すること)
イ.一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)上肢・下肢・体幹の各5級に相当
ロ.一上肢の親指を指骨間関節以上で欠くか、
又は、人指し指を含めて一上肢の2指以上を
それぞれ第1指骨間関節以上で欠く
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)上肢6級の1・2・3に相当
ハ.一下肢をリスフラン関節以上で欠く
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)下肢6級の1に相当
ニ.一上肢の親指の機能の著しい障害、
又は、人指し指を含めて一上肢の3指以上の機能の著しい障害
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)上肢5級の1・6に相当
ホ.両下肢のすべての指を欠く
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)下肢4級の1に相当
ヘ.イ~ホ以外であるが、イ~ホに相当する以上と認定された障害
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)上肢・下肢・体幹・脳性小児麻痺の
各1~6級の一部に相当
------------------------------------------------------------
6)心臓・腎臓又は呼吸器その他政令で定める内部障害等
(永続すること)
‥‥ 身体障害者福祉法(手帳)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・
小腸・HIV(後天性免疫機能障害)の各1~4級に相当
------------------------------------------------------------
■ 障害者雇用促進法施行規則第1条別表第1の重度身体障害者
------------------------------------------------------------
1)視覚障害(永続すること)
イ.両眼の視力の和が0.04以下
ロ.両眼の視野がそれぞれ10度以内で、
かつ、両眼視野視能率による損失率が95%以上
------------------------------------------------------------
2)聴覚障害(永続すること)
イ.両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上
------------------------------------------------------------
3)肢体不自由(永続すること)
イ.両上肢の機能の永続的な著しい障害
ロ.両上肢のすべての指を欠く
ハ.一上肢を上腕の2分の1以上で欠く
ニ.一上肢の機能の全廃
ホ.両下肢の機能の永続的な著しい障害
ヘ.両下肢を下腿の2分の1以上で欠く
ト.体幹の永続的な機能障害により、坐位又は起立位の保持が困難
チ.体幹の永続的な機能障害により、立ち上がりが困難
リ.脳性小児麻痺による上肢機能障害で、不随意運動・失調等により、
上肢を使用する日常生活が極度に制限される
ヌ.脳性小児麻痺による上肢機能障害で、不随意運動・失調等により、
歩行が極度に制限される
------------------------------------------------------------
4)心臓・腎臓又は呼吸器その他政令で定める内部障害等
(永続すること)
身体障害者福祉法(手帳)で、
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIVの各1級相当程度以上
------------------------------------------------------------
5)1~4以外で、1~4に相当する以上の重い障害
(永続すること)
いわゆる「重複障害」(2つ以上の障害の重複)に相当
------------------------------------------------------------
No.1
- 回答日時:
雇用保険でいう「就職困難者」は、
雇用保険法第22条第2項に基づくもので、
うち、身体や精神に障害を持つ者については、
雇用保険法施行規則第32条において、
以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する障害者とは?
1 障害者雇用促進法第2条第2号による身体障害者
2 障害者雇用促進法第2条第4号による知的障害者
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
つまり、障害者雇用促進法の内容を理解しなければいけません。
就職困難者が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言う)を
受給しながら求職活動を行なう場合、
基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、
というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 ‥‥ 150日
勤続1年以上 ‥‥ 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 ‥‥ 150日
勤続1年以上 ‥‥ 360日
障害者であれば直ちに就職困難者、というのではありません。
障害があっても求職活動が可能であれば、
就職困難者として認められて上述の給付日数増につながりますが、
病状や障害の悪化により求職活動が困難であれば、
そもそも基本手当の対象とはならないため、
求職活動が可能だと認められるまではNGとなります。
■ 障害者雇用促進法で定められる「障害者」の範囲
1 障害者とは?
身体障害者、知的障害者、精神障害者
2 身体障害者とは?
身体障害がある者であって、
障害者雇用促進法別表に掲げる障害がある者
3 重度身体障害者
身体障害者のうち、
障害者雇用促進法施行規則第1条と
障害者雇用促進法施行規則別表第1で定める者
4 知的障害
知的障害がある者であって、
障害者雇用促進法施行規則第1条と
障害者雇用促進法施行規則別表第1で定める者
5 重度知的障害者
知的障害者のうち、
障害者雇用促進法施行規則第1条の3に基づき、
療育手帳又は判定により「重度」と認定された者
6 精神障害
精神障害がある者であって、
障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める者で、
具体的には以下のような状態である者
ア.
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、
病状が安定し、就労が可能な状態であると医師に診断された者
イ.
ア以外で、
統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、
病状が安定し、就労が可能な状態であると医師に診断された者
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