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初めての質問です、よろしくお願いします*

今年1月1日付けで自己都合で7年勤めた会社を退職しました。そしてハローワークで手続きをし、その後受給を待たずに3月にアルバイトに就き、再就職手当をもらいました。

その直後妊娠が発覚し、7月に入籍予定(私は市街転出となり彼の市街に転入となります)、アルバイトは8月末で辞めることになりました。

1月に退職して失業した際に、年金は免除、国保は減免、市民税も減免の措置をして頂きましたが6月でまた一期となり、請求がきました。

役所に行き、アルバイトを始めたことも話し、給与明細も提示し、年金は免除申請中、国保はこれもまた7月分から減免、しかし市民税は支払いが1年分で6万弱払って確定申告の時期に妥当であれば返ってくると言われました。

国保の相談の時もそうですが、妊娠中でありまた職を失うことを言えばもう少し節税になったのでしょうか?

旦那さんは個人事業主なので、国保の国民年金です。私も同じくなので、扶養は関係ないですし、入籍したからといって節税になる期待はしてません。

私のできる節税はこれくらいでしょうか…?

そしてアルバイトを辞めたらまた失業者となるのでハローワークにいかなければいけないのでしょうか?!

色々無知で、言葉足らずで分かりにくいかと思いますがよろしくお願いします!

A 回答 (2件)

今年の1月に退職して、3月に再就職し再就職手当を受給。


8月で退職予定ということですから、再就職の期間では新たな受給資格を得ることはできませんね。

ただ、再就職手当は残日数の60%分を受給されていらっしゃると思いますのでまだ40%が残っています。新しい受給資格を得ていないので1月に退職した時の受給資格がまだ生きている状態です。(正確には、再就職手当÷基本手当 分の日数を受給したことになるので、元の残日数からその日数を引いた残りの日数が残っている)
こちらは1月の退職から1年後まで受給することができます。

そして、8月に退職してからは当然妊娠中ですから就職活動をすると言っても難しいでしょう。したとしても就職に結びつくのはかなり困難です。
ただ、本人が就職活動しますと言えばハローワークが止めることはできませんから残りの40%分を就職活動しながら受給することはできます。就職できないであろうことを前提に就職活動して手当だけもらうことになりますので、不正とは言えませんがちょっとずるい方法ですね。
もう一つの方法としては、8月に退職してから妊娠による受給期間の延長申請をすることです。
延長申請をすると最長3年間受給期限を止めることができます。
もし1月末に退職していたとすると9~1月で5ヶ月まだ受給期間が残っていることになりますから3年5ヶ月後まで期限を延長できます。出産後にまた就職活動を再開するなら、その時にハローワークに申し出て延長を解除すればそこから基本手当を受給しながら就職活動を再開することができます。
節税ではありませんが、折角の受給資格ですから有効に使われては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

遅くなってしまきました>_<
回答ありがとうございました*
とても分かりやすく、
8月31日付けで離職票が届いたので10月に入りましたら延長申請へ行こうと思っています!ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/21 02:22

>市民税も減免の措置をして頂きました


市民税が減免になったんですか?
住民税は前年の所得に対する課税(6月から翌年5月課税)ですから、災害などのやむを得ない状況を除き、通常、貴方のように自己都合で退職し課税される年に収入が減っても減免になることはまずないです。
まあ、これは市による規定で、貴方の市では減免してくれるんですね。
よかったですね。

>旦那さんは個人事業主なので、国保の国民年金です。私も同じくなので、扶養は関係ないですし、入籍したからといって節税になる期待はしてません。
いいえ。
貴方自身の税金は関係ありませんが、貴方の年収(1月から12月)が103万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」、141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。
自営で関係ないのは、健康保険の扶養です。

>そしてアルバイトを辞めたらまた失業者となるのでハローワークにいかなければいけないのでしょうか?
バイト先で雇用保険に加入できる(する)ならそのとおりです。
失業手当の給付金がいらない(働くつもりない)なら、その必要ありませんが…。
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この回答へのお礼

遅くなってしまいすみません>_<
回答ありがとうございました!*

お礼日時:2016/09/21 02:24

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