相続放棄と生命保険金と保証債務が絡んだ税金についての質問です。(長文です)
これは友人の話です。
一応専門家にも相談したのですが、相談先の方が状況を完全に理解してくれていなかったようで、その方の回答が正しいのか不安なためここで質問させていただきます。
分かりやすいように金額は仮の額です(ケタはだいたい同じです)。
●状況●
債務者Bは債権者Aから9000万円借りています。
債務者Bの息子Cはこの借入9000万円の連帯保証人になっています。
(債務者Bが返済できない場合は息子Cが債権者Aに返済しなければならない)
債務者Bはもしもの時のために、契約者が債務者B、被保険者が債務者B、受取人が息子Cの生命保険に加入しています。(死亡保険金額は7000万円)
保険料はもちろん契約者の債務者Bが支払っています。
債務者Bは、自分が亡くなった場合、息子Cが受取る保険金7000万円で債権者Aに返済できると考えています。
債権者Aは債務者Bが亡くなった場合7000万円を返済してくれれば残り2000万円は免除すると言っています。
ちなみに、債務者Bは債権者A以外からも多額の借入をしており資産を処分しても全額を返済する能力はありません。
なので債務者Bが亡くなった場合は息子Cを含む全親族は相続を放棄する予定です。
●質問内容●
債務者Bが亡くなった場合、息子Cは受取った7000万円+債務免除2000万円で連帯保証している9000万円の実害はないように思えます。
しかし、何らかの税金が発生するような気がするのです。
「息子Cにどのような税金がかかってくるのか?」が今回の質問です。
●ポイント●
息子Cは相続を放棄するので保険金7000万円は一時所得として課税対象になる可能性がある。
(相続する場合は債務者Bの正味の財産がマイナスなので課税されないが・・・)
同時に求償権のない保証債務を弁済することになるため保証債務損?(9000万円)が発生して正味の所得はマイナスになるようにも思える。
しかし、所得税法64条2項では「保証債務を履行するために土地建物を売ったとき」にのみ所得がなかったものとされると記載されている。
●以前相談した専門家の方の回答●
以前相談した専門家の方の回答は「保険金7000万円に対して税金が発生する」でした。
法律的には、保険金を受取る原因が「保証債務の履行」ではなく「債務者Bの死亡」なので求償権のない保証債務を弁済することになっても「損」として計上できないとのこと。
そもそも、人道上の関係で「親の連帯保証人になっていても相続放棄すれば債務を負わなくていい」となっているため相続放棄をした時点で息子Cは連帯保証人から外れて債権者Aへの返済義務がなくなるとのこと。
どうしても、専門家の方の「人道上の関係で・・・」の話が理解できません。
ネットで調べてもそのような記述は見つかりませんでした。
もし専門家の方がこちらの状況を勘違いしていたのなら回答内容全てを信用していいものか疑問なため、こちらでも質問してみることにしました。
なお、法律的な義務の有無には関係なく、息子Cは債権者Aに7000万円を返済するようです。
どなたか税法や民法に精通している方、回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産となります。
2 Cは連帯保証人なので、Bと連帯してる債務は消滅しません。相続の放棄とは別の次元の問題です。
3 相続税の問題
法定相続人の数×1,000万円+5,000万円までは相続税がかかりません。
4 相続放棄の問題
Cが受け取った7,000万円について、相続人の債務に充てた場合に、相続放棄申請が受理されるか否かの問題が残ります。
生命保険金は故人が残した債務の精算にあてるためという意味もあるので、税法でみなし相続財産とされるという構成とは別に「遺産をうけとっている」状態になるかならないかが岐路ではないでしょうか。
故人特有の債務に充てたというなら、相続放棄申請も受理されるでしょうが、連帯債務の弁済に充てたと考えると、相続財産の費消にあたるという考え方もあるでしょう。
5 税法の問題ではなく、相続放棄が受理されるつまり裁判所の判断の問題だろうと思います。
私としては、個人の債務弁済に充てたのでなく、故人の債務に費消したのだという立場をとり、相続放棄申請が受理されると考えますが、裁判所に相談をされたらいかがかと思います。
回答ありがとうございます。
> 被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産となります。
> 法定相続人の数×1,000万円+5,000万円までは相続税がかかりません。
債務者Bは離婚しており配偶者はいません。
息子Cは2人兄弟です。
この場合、法定相続人は2人なので相続税は発生しないということですね。
> Cは連帯保証人なので、Bと連帯してる債務は消滅しません。相続の放棄とは別の次元の問題です。
やはりそうですよね。
その専門家の方は、こちらが「相続放棄と連帯保証人は関係ないのでは?」と何度確認しても「民法で決まっているんだ」と豪語していたのですが・・・。
> 「遺産をうけとっている」状態になるかならないかが岐路ではないでしょうか。
---------------
「債務者Bの債務弁済のための保険金」は「息子Cの財産」ではないため「息子Cの債務弁済」に使うことで「遺産を受取済み」とみられてしまう。
「遺産を受取済み」なので相続放棄はできない。
---------------
ということでしょうか?
保険金が「息子Cのための保険金」だったら問題ないということでしょうか?
・・・そういう見方もできるんですね。参考になります。
非常に参考になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
回答ありがとうございます。
非常に分かりやすく説明してありました。
求償権のない保証債務を弁済することになった場合の控除については記載が無かったのですが控除は受けられないということでいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>「息子Cにどのような税金がかかってくるのか?」が今回の質問です。
専門家が不明瞭な回答をしたというのが気になったので回答します。
話を単純化するため、用語の正確さや細かいことは無視して要点に絞り込んで回答します。
1.契約者が債務者B、被保険者が債務者B、受取人が息子Cの生命保険金は、「遺贈」により取得したものとみなされます。
したがって、相続税申告をすることになります。
その際、基礎控除(5000万円+法定相続人数×500万円)の適用はありますが、生命保険金の控除(法定相続人数×500万円)は適用されません。
相続人が2人であれば、7000万円から5000万円+2×500万円=6000万円を差し引いた1000万円に相続税が課税されます。
相続税申告が必要です。
※問題がある場合
・契約者が債務者Bであっても実質的に保険料を息子Cや第三者が支払っていたことが明らかな場合、遺贈ではなく一時所得または贈与と判断される可能性があります。
・言うまでもありませんが、契約者が債務者B、被保険者が債務者B、受取人が債務者Bの生命保険の場合は相続財産となり、相続放棄すれば受け取ることは出来ません。
2.債務免除2000万円については、
(1)債権者Aが個人の場合、債務免除益は「贈与税」の対象になる。ただし、息子Cが資力喪失状態であるときは免除される
(2)債権者Aが法人の場合、債務免除益は「一時所得」となる。ただし、息子Cが資力喪失状態であるときは免除される。
教科書的に書けばこんなところだと思います。
自治体の無料相談などでの回答の場合、概ね30分ほどの面談ですし、状況も整理されていないのが通常ですので誤解を招くことが少なくありません。
このサイトも文字の世界だけですので、ちょっとした書き間違いや勘違いで間違った回答をすることもあり得るかもしれません。
回答ありがとうございます。
> 生命保険金は、「遺贈」により取得したものとみなされます。
> したがって、相続税申告をすることになります。
こちらで相談に行った専門家の方は「一時所得になる」との回答だったのですが・・・
改めてネットで調べてみた結果noname#82833さんの回答が正しいようですね。
基礎控除は「5000万円+法定相続人数×500万円」で良いのでしょうか?
(調べてみると「5000万円+法定相続人数×1000万円」となっているところが多い気がしますが・・・)
なお、保険料は確実に債務者Bが自ら支払っています。
債務者Bは離婚しており配偶者はいません。
息子Cは2人兄弟です。
この場合、法定相続人は2人なので1000万円に対して相続税が課税されるということですね。
ここで相談したおかげで間違った認識を正すことができました。
ありがとうございました。
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