アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

数万円の費用で行った住宅敷地の簡易測量で錯誤があった場合。
施主がそれにより何百万円もの損害を被ったと言っている場合、その費用を補償する必要はにありますか。
法的にはどのような根拠で補償しなければならないのか、どなたか具体的に教えてください。

A 回答 (1件)

債務不履行による損害賠償 民法415



損害賠償の範囲 民法416-1項 通常損害
2項 特別な損害の場合、当事者が予想できた場合のみ請求できる。

今回の場合、測量ミスで、莫大な損害が発生することを予想できたかどうかが焦点。

とりあえずは、通常の損害のみ負担して、相手の出方を探る。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。早速、勉強してみます。

お礼日時:2009/04/23 17:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!