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法人の解散に伴い会社の財産を整理することになりました
会社の建物が建っている敷地に一部会社名義の土地があります(約100坪)
それ以外の部分は全てオーナー社長の名義です

さて土地の売買契約をするに当たっていったい幾ら位が妥当なのか迷っています。
田舎の田圃の真ん中の敷地ですが地目は宅地です
最近発表された公示価格によると基準地は1m2 50,000です一応2m幅員の道路沿い
該当地はその道路から袋小路を突き当たった基準地から約100メートルの場所
路線価は20年度で基準地前の道路に38,000となっていますが
該当地のアクセスの袋小路は路線価がありません
該当地は会社の敷地の一部ですが前方にオーナー社長名義の土地があるため
今のままでは接道がありません、要するに社長以外が購入するメリットはほとんど無いと思われます
会社には社長からの借入金が相当額ありますので(他の借入などは無し)売買代金は借入金と相殺することになっていますが
法人の所得になりますし
かといって余りに低価格だと税務署から指摘を受けるとも聞きましたし
実勢価格は田舎でここ数年来取引実績がないようなのです
38,000×330m2(100坪)=12,540,000  か
50,000×330m2(100坪)=16,500,000  か
はたまたそれより多くなければならないのか
安くしてもいいのか
税務署や税金に問題ないような適正な価格は
どうやって算出すればよいのか、どうかお知恵をお貸しください

A 回答 (1件)

税務署向けであれば路線価を参考にした評価額が無難ではないでしょうか。


その場合には、会社名義の土地と社長名義の土地を一体として利用しているようなので、その100坪だけで評価するのではなくて、一体利用している敷地全体の評価額を算定した後に面積按分して評価した方がよいでしょう。

不安であれば、不動産鑑定士に依頼して評価してもらう方法もあります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして大変失礼致しました

アドバイス有難うございました、評価額を面積按分して
契約書を作成しました
周りの人に聞いても
それくらいが妥当じゃないかと言う金額で落ち着きました

有難うございました

お礼日時:2009/05/25 15:16

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