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父親がなくなり、母と子供(私)は相続放棄し、その後父の兄弟やおいめいの相続放棄の手続きをすすめています。
借り入れ先は銀行とクレジット会社ですが、亡父の兄弟やおいめい宛にも私達が相続放棄したことを確認した場合、催促が行くのでしょうか?

A 回答 (3件)

「普通」は親、配偶者、子供ぐらいです。


ただし、もちろん借金があると知ってるにもかかわらず相続放棄をしていないと、
あと、もし催促が来た場合、恐ろしいことになります。

「普通」、借金があることなんて、独立し何十年もたった兄弟姉妹が知っていることは少なく、知らせたら、「じゃあ放棄します」って放棄されて終わりなわけなので、バカらしいですからね。ましてやおいめいは言うまでもありません。

「父の兄弟、甥姪」の手続をすすめているのなら、催促が来ても、別に平気なんじゃないですか?
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通常は第一順位の相続放棄で初めて第二順位の親が相続人となります。


親が死亡していれば、第三順位の兄弟に相続債務の通知が送付されます。
放棄または死亡の確認がされないと次の順位の調査ができないので、なかなか請求に時間がかかると言うのが今の公的機関の実態です。

第三順位まで放棄してしまえば、相続人不在と言う事になり請求は来なくなります。
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法定相続人は


1 配偶者と子ども
2 配偶者と親
3 配偶者と兄弟姉妹
です。

1に該当すれば2はないという事です。

配偶者と子どもが相続放棄すると、親が法定相続人になります。
配偶者と子も親も相続放棄すると兄弟姉妹が法定相続人になります。

相続放棄してあれば、被相続人の債務についての催告が来ても支払う必要はありません。

そのための相続放棄です。

おい、めいは代襲相続がない限り、法定相続人ではありません。
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