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2級の
創立時の株式の発行なのか増資なのかの判断ができません。
それにより株式の発行に掛かった費用が「創立費」なのか「株式交付費」なのか判断できません。

例えて言うなら
114回の
株式800株を1株あたり20,000円で発行した。
払込金は、全額当座預金に振り込まれた。
払込額のうち2分の1は、資本金として計上しないこととした。
なお、新株発行のための諸費用300,000円は現金で支払ったが
これは当期の費用として処理するとことした。

この場合、回答は「株式交付費」になっているため増資時の株式の発行になると思うのですが
どこからそれを読み取ればいいのでしょうか?

私は「新株発行のため」から最初の創立時だと思いました。
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

114回の


株式800株を1株あたり20,000円で発行した。
払込金は、全額当座預金に振り込まれた。
払込額のうち2分の1は、資本金として計上しないこととした。
なお、新株発行のための諸費用300,000円は現金で支払ったが
これは当期の費用として処理するとことした。

増資ですね
払込額のうち2分の1は、資本金として計上しないこととした
ここですね
資本金に組み入れた・・・・

設立時ならば
全額・・資本金ですね
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

創立時は全額資本金なのでしょうか?
教科書には
会社設立時の株式発行の処理(容認される処理)
当座預金/資本金 
       株式払込剰余金
となってますが
どういうことなのでしょうか?

お礼日時:2009/04/25 22:27

私も、創立時は全額資本金というキーワードには、クエスチョンマークです・・・。



問題文に記入してありますから、「創立のため・・・」とかとくに記載がされてなければ、株式交付費を用いればよいです。

ちなみに、いつの教科書を使用されているのかわかりませんが、「株式払込剰余金勘定」は、基本的に「資本準備金勘定」として表示してください。しかし、日商の検定においては必ず、仕訳を解く際には勘定科目指定ですので「株式払込剰余金」なのか「株式交付費」なのかをしっかりと確認してください。ほかにも、「備品減価償却累計額」なのか「減価償却累計額」なのかや、「車両運搬具」なのか、「車両」なのか。

論点からはずれてすみません。最後までよんでくださってありがとうございました。健闘を祈っております!!FIGHT!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基本的には株式交付費で「創立」と言う言葉があれば創立費ですね!
結構昔の教科書と昔の過去問で勉強しています。。。
確かに勘定科目一覧には「株式払込剰余金勘定」はありませんね。
今は「株式払込剰余金勘定」や「株式払申込証拠金」は使用しないのでしょうか?
違う質問になってしまいすいません。
再度ご回答いただけると幸いです。

お礼日時:2009/04/26 00:55

114回の問題文を確認しましたが、使用する勘定科目に創立費はありませんでした。

この問題に関しては創立費の選択の余地がありません。
見分け方の判断としては「創立」の一文が有るか無いか位ではないかと思います。「新株発行」はどちらでもありえますので、判断材料にはならないと思います。
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この回答へのお礼

勘定科目を見ないで問題を説いていました。
これは間違えの元ですね。以後気をつけるようにします。
わざわざ確認してくださってありがとうございます。

お礼日時:2009/04/26 00:56

その問題文での判断要素は「新株発行」です。



「新株発行」とは、会社設立後(創立後)の株式発行による増資のことです。会社設立時の株式発行のことは指しません。従って、その問題では「株式交付費」を使うことになります。

試験問題なら、既にご回答のあるとおり、迷った場合や分からない場合でも勘定科目一覧を見ると判別できるかと思います。


以下は、ご参考まで。「新株発行」は、改正前商法において会社設立後の株式発行による増資のことを「新株ノ発行」と位置付けていたことに由来し、実務界でも広く用いられていました。会社法ではこれを「募集株式の発行等」に整理しましたが、実務上は未だ「新株発行」が広く用いられています。学習簿記では現在も、後者に倣っているものと考えられます。また、「株式交付費」の由来も参考になるかと思います。
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law- …

それから、勘定科目全般については、許容勘定科目表をご覧いただくのが早いでしょう。これによれば、「株式払込剰余金」が標準科目であり「資本準備金」は許容科目となっていますから、科目指定がない場合にはどちらを使用しても構いません。貸借対照表の表示上は「資本準備金」としますが、これは改正前商法でも現行会社法でも変わりませんから、いつの教科書でも同じです。また、「株式申込証拠金」も標準科目に含まれています。
http://www.kentei.ne.jp/boki/kubun/index.html
加えて、「株式払込剰余金」と「株式交付費」とはまったく別のものであり、「車両運搬具」と「車両」のような標準科目・許容科目の関係にはありません。また、創立時でも払込金の半分までは資本金にしなくて構わない、と会社法に定められています。自信ありとする回答は、どちらもあまりにもどうかと・・・。
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この回答へのお礼

「新株発行」なら増資と覚えればいいのですね!!!ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/27 00:42

「新株発行」が増資を意味するとの事、勉強になりました。

回答の件、いろいろなサイトで確認しましたが、「新規に株式を発行する」旨がほとんどで設立時は含まない旨の確認ができませんでした。解説しているサイトなどご存知でしたらご教示お願いします(ウィキ等は抜きで)。また、創立時の株式発行などはどのような表現をするのかも、ご存知でしたら併せてお願いします。
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この回答へのお礼

私も勉強になりました。私は創立も増資もどちらも「新株」になると思っていました。

お礼日時:2009/04/27 00:43

No.4の者です。



そうですね。簿記の試験では新株発行ときたらイコール増資でいいと思います。

それから、サイトのご希望ですが、ズバリ記したものは私も目にしたことがありません。目に入ったのは例えば、『株式会社が~発行する』となっていることから設立時が除かれる(払込後に行われる登記までは株式会社ではないため)、『既存株主』とあることから設立時が除かれる(設立時は既存株主が存在しないため)など、解釈を入れる必要のあるものばかりです。
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/si/sinkabuha …
http://www.azsa.or.jp/b_info/ipo/200206/ipo_2002 …

あとは、会社法の立法担当者のブログで、新株発行を設立時とは分けて項目立てしていることくらいかしら。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/ …
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/ …

それから、創立時の株式発行については、上記ブログにも見られるとおり、特に名称がありません。そのまま「設立時の株式の発行」などと呼んでいます。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/28 21:21

簿記検定とあまり関係の無いことでいろいろ調べていただきありがとうございました。

「新株の発行」が改正前商法の定義を指す固有の表現との事でしたので、その前提が無くなっても文字通りに解釈せず、増資に限定する何らかの理由があるものと思い質問しました。どこにも定義されていないとなると、既に無い固有の定義として解釈するより、文字通りに解釈するしかないようにも思いますが・・・^^;
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この回答へのお礼

私のかわりにいろいろ聞いてくれてありがとうございます。

お礼日時:2009/04/28 21:22

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