
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
株式交付費の処理については、これを資本取引とする考え方と損益取引とする考え方がありますが、国際的な会計基準ではこれを資本取引として扱い株式払込金と相殺する方法が採用されています。
これに対して我が国の制度会計は、会社法では既に国際的な会計基準と整合する考え方が採用されている一方、会計実務では当分の間は会社法のこの規定を適用せず、従来どおり損益取引とすることとされているのが現状です。
これは企業会計原則の資本取引・損益取引区分の原則注解2において「新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されない。」と云いきっていることから急激な方向転換ができないのでしょう。
会計基準の国際的コンバージェンスの流れの中でこれに逆らっている?珍しいケースではないでしょうか。
株式交付費を書かれてない理由として、2級の問題にこのような矛盾を孕んだ課題を敢えて避けたいとの出題者の意図があるのかも知れません。
No.1
- 回答日時:
税理士です。
>なぜ株式を発行した時にかかる株式交付費は書かれてないのでしょうか?
考えられる理由は3つ。
<その1>
簿記2級の問題だから。
面倒くさいこと、枝葉のことは棚上げにして、試験に対処するのに必要な仕訳を書いた。
<その2>
株券不発行だから。
一切コスト(印紙代等も含め)がかからない。
<その3>
経費にした。
吸収合併の合併法人側だから、租税公課、支払手数料等の科目で計上した。
貴方ならどれを選びますか?
私ならこのご時世、当然ながら<その2>ですね。
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