プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

運送業で働いているものです。
先日会社の社員が無免許で高速を運転しており、速度オーバーで(50Km程)カメラに取られたようで、警察から督促状が来ました。

本来運転する人物が居たにもかかわらず、本人は助手席で免許の無い社員にハンドルを預け運転させていたようです。(免許取り消しの社員だった為運転技術はある)

そこで、質問なのですが、今後会社は営業を停止させられてしまうのでしょうか?年中無休でやっていた会社なだけに心配です。
運行管理者にも何かしらの処罰が下るだろうと軽く耳にはしたのですが、
詳しい話をしてくれない為、今後会社がどうなっていくのかが心配です。お分かりになられる方がいらっしゃったらどんなことでも良いので教えていただけませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お答えします。


今回の件で運送会社側にペナルティーを出すか出さないかは検察官が決めますので 今は誰も判りません。
ただ一つ言える事は、その運転者がどの様に供述するかで全てが決まります。
即ち本来運転するべき人が助手席にいた。その状況で速度オーバー50キロで検挙されてる。
普通の判断では速度超過50キロ 助手席の人 注意すると思いますがね。
高速道路なら130キロでの走行 一般道なら90キロでの走行 専用道路なら110キロでの走行
明らかに危険行為ですよね。なのに注意していない。
仮に「配送時間の余裕が無いので急いでた」と証言されたら 会社の責任出て来ますよね。
それと助手席の人 寝てたら これまた 会社の責任あると思いません?
一番いいのは運転者が「私は免許が無いことは判っていたのだがどうしても運転したくて 同乗者の方の制止を振り切って独自の判断で運転してました」と言ってくれたら 会社は注意程度で終わるでしょう。

もし仮に会社の責任問われたら 10日~1ヶ月の範囲で営業停止処分の可能性は高いです。
過労業務が証明されたら 運送業の免許剥奪 もありえます。

後は 検察官に運転者が何と話すかで決まります。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答ありがとうございました。
一般的な罰則・罰金でこう言うルールが決まっているよ
と言うような決まりではなく、過失者の証言によって全てが左右されるんですね。
大変参考になります。

お礼日時:2009/04/26 17:55

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