プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社員(経理)です。
今の会社の代表者はかなりの高齢。
そろそろ危ないかもしれません。
そこで心配になるのは、その後のお金の管理のこと。
銀行の名義人は「○○会社 代表取締役・・(その人)」となっております。
銀行振り込みで行なっている毎月の買掛など、滞らないようにするには今からしておけることって何でしょうか。
代表者死亡時にしなければいけないこと、手続き等簡単に教えて下さい。

A 回答 (2件)

会社代表者の死を占い先手をうっての手続きは年齢に関係なく如何なものかと思います。

会社の代表が逝ったからとて取引にはなんら問題はありません。
もし死亡した場合は○○会社代表取締役社長の名義になっているものは全て新代表者に変更してください。全て5日以内に手続きを済ませてください。
※例えば社会保険等の喪失は5日以内に届出することになっていますので,銀行関係・税務関係・固定資産関係は早く手続きして買掛金・売掛金等は会社名が確かであれば長い取引だと思うのでそれなりに行ってください。
※先ず社判・実印を作成して市区町村長へ届出が先行です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
銀行口座の凍結等、どこかで聞いたことがあったので、心配していました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/27 15:26

支払いや振込みは、代表者が誰であれ大きな問題ではありません。


退任後(死亡も含み)、代表者の変更手続きをすれば良いだけです。極端な話、相手が代表者の交代を知らなければ、今のままでも実務上の問題はないでしょう。

問題は借入金の関係です。
おそらく社長は銀行からの借入の連帯保証人になっているでしょうから、退任(死亡)の際には、新たな社長か相続人が連帯保証人になるよう求められるでしょう。
また社長個人が担保提供している場合も、変更の手続きや登記が必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
退任ならともかく、死亡となると突然だし、なにか大変な感じがしていましたが、確かにそのとおりですね。
参考に致します。

お礼日時:2009/04/27 15:28

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