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自分は4月から税理士事務所に勤務していた22歳の社会人です。

4月30日に会社をいきなり解雇されました。
理由としては、
自分が会社の上司から部下に対する仕事の教え方が
投げやりでその上仕事を教えて下さいと頼むと
嫌がったり、怒ったりするとんでもないものであり、
さらに残業手当もなく、就業規則もありませんでした。
(従業員は常時10人以上働いています)
自分はこのことに不満を持ち所長に話した所、話した日(4月24日)の時点では
「変えていきたいと思っている」
という返答を頂き、自分も始めての社会人だったので
こんなことで辞めてはいけないと思い
「一緒に変えて行きましょう。自分も頑張りますから」
という話で終りました。

しかし、その次の週の月曜日に所長から呼び出しがあり
二人で話しをすることになりました。
そこではこの前とは全然違う切り替えしをされました。
「入社1ヵ月のお前が会社の流れに口出すな」
「俺の会社の流れが気に食わないなら出て行け」
「お前は給料分の仕事をしてない」
など、1時間にもわたり喫茶店で罵声を浴び続けられました。

その後、自分はなんくせをつけて他の従業員の前で怒られたり、
社内で仕事をしづらい状況にさせられ、
挙句の果てに、今日限りで辞めてもらう。
すぐこの事務所から出て行けと言われました。
しまいには解雇なはずなのに、退職願を置いてけとも言われました。

正直自分も辞めるつもりではいましたが、
退職願は出さず、解雇なら解雇でかまわないと言って事務所を出てきました。
(この時、解雇にすると他の事務所に移るとき、
こっちに電話がかかってきて
解雇にしているとこっちも解雇って言わなくちゃいけないから
それでもいいのかな?と脅されました。)


自分は、この手のひら返し、及び即日解雇、自分を会社に居られないような環境にした事務所(所長)に対し
法的な措置を取りたいと思うのですが
自分で何をしたらいいのかわからないと言う事で
長くなってしまいましたが質問させていただきました。
何か必要な状況の説明などありましたら答えていきますので
どなたかご教授お願いします。

A 回答 (5件)

質問返しが来ているようですので、お答えしておきます。



>自分がもし残業手当も出ない、就業規則も作らなければならないというのに作っていない。
>という環境の中働けますか?
世の中、その程度の事業所はザラに存在しますがw
そういう環境で当たり前に仕事してきましたよ。
今は人を使う身なので、自分のとこはそういう事はしてませんがね。

なんというか、まぁ・・・
あなたを解雇した所長の気持ちがよく判りました、とだけコメントしておきます。

この回答への補足

>世の中、その程度の事業所はザラに存在しますがw
>そういう環境で当たり前に仕事してきましたよ。
>今は人を使う身なので、自分のとこはそういう事はしてませんがね。
人を使う身である人間であれば尚更この環境の劣悪さがご理解いただけたと思いますが。
ましてや自分のとこではしないと言う発言をしているのにもかかわらずという・・・・・・。

なんというか、まぁ・・・
あなたが雇っている従業員の気持ちがよく判りました、とだけコメントしておきます。

補足日時:2009/05/03 00:29
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>という環境の中働けますか?これから何十年と働いて行きたいと思えますか?




余計な御世話を重々承知で物を申せば、
そのような理由で職場を訴えて去るような人は
よほど恵まれた環境か能力に恵まれた人でなければ
社会に居場所がありません。

>法的な措置を取りたいと思うのですが

法的な措置は労働基準監督署に行けば話を聞いてもらえますし、
それなりには動いてくれますが、あくまでもそれなりで
実効性はほぼないと考えていいでしょう。


次の就職先から前職に問い合わせがあれば、
今までの内容と今後の措置について、悪意を交えて
報告されるであろうことは想像に難くありません。
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即日解雇なら30日分の予告手当てを請求できます(根拠法は労働基準法20条)。

仰る状況なら退職ではなく解雇に該当しますので、退職届は出す必要はありません。
ただ、入社一ヶ月未満で所長にモノを言うというのは社会通念上、非常識だとは感じます。仕事を完全に覚えるまでは扶養社員なのですから、モノを言える立場になってから言うのが社会人としての常識ある態度と感じます。
就業規則は原則、すべての従業員が目を通せる場所に置いておく必要があります。が、小さい事業所だとそういう部分に関して杜撰なとこはままあります。

法的措置なら準備手当ての未払いですので小額訴訟になるでしょう。あとは労働基準局へのタレコミ程度です。でもそんな事をして勝ったとしても、得られるのは小さな自己満足感のみでしかありません。急いで次の就職先を見付けるのが先決だとは感じました。世間は就職氷河期ですよ・・・再就職、がんばって下さい。

この回答への補足

返事ありがとうございます。
やはりみなさんと同様に解雇予告手当を請求できるということですね。
質問を解答していただいた方にこういうことを言うのも失礼なのかもしれませんが、
社会通念上、非常識と書かれていますが逆にKAL2000様が
現在働かれているかはわかりませんが
自分がもし残業手当も出ない、就業規則も作らなければならないというのに作っていない。
という環境の中働けますか?これから何十年と働いて行きたいと思えますか?
確かに物申すのは非常識かもしれませんが、自分の今後の人生を
考えた上で話し合いをしたのです。
このような環境を不満に思わず働ける人もいるので
KAL2000様がそのような方であるからこう言ったのだと思いますが。
自分的に言葉が引っかかったので書かせていただきました。

補足日時:2009/05/02 22:25
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こんばんは



不当解雇に関わることは、会話などを録音・または日記形式で取っておくべきです。日記は信憑性がないと思われるかもしれませんが、重要物件として扱われることもあります。

解雇通告は30日以上前に行うのが原則であり、それより29日前以降に行われた場合は、使用者は平均日給の平均額×解雇日までの日数分を、予告手当として支払わなくてはいけません。

法律ではこうなっていますが、その会社に法律論を振りかざしても無駄だと思いますので、労働基準監督署に相談しましょう。

それと、投げやりになって「解雇なら解雇でもかまいません!」といわないようにしましょう。
転職で不利になります。

この回答への補足

返事ありがとうございます。
日記形式ですか・・・。残念ながらそういうのはしてなかったです。
単純に、自分が退職されるまでの経緯は今現在も働いている社員数人に
話している程度です。
やはり結局のところ労働基準監督署に届け出るという形が最善ですね。
すいません一つ気になったのですが
解雇なら解雇でかまわないという発言が
転職でどのように不利になるのでしょうか?
実際、解雇か自主退社か選べと言われそういう判断を自分はしたのですがまずかったのでしょうか・・・・。

補足日時:2009/05/02 22:21
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相談なら労働基準監督署で聞いてもらえます

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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
やはりそれが一番ですよね。

お礼日時:2009/05/02 22:19

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