No.1
- 回答日時:
人格がない社団とは、権利能力なき社団のことを言っているのでしょうか?
法人格のない組合=権利能力なき社団です。
>法人格を有しない組織には雇用関係はないのでしょうか?
テニス部や町内会、マンション管理組合で、雇用者、被雇用者関係のあるところ、と言うのは聞いたことはありませんが、朝鮮総連のような巨大組織になると、被雇用者がいてもおかしくありません。
>法人格を有しないとはどういうことでしょうか?
法的に人格を与えられていない、と言う事です。
法人登記ができない、あるいは法人登記をしていない、と言う事です。
昔は、マンション管理組合は、法人化できなかったのですが、最近、マンション管理組合で、管理組合を法人化しているところが出てきています。
No.2
- 回答日時:
法人格と云うのは、ある目的を持った団体で、独自に権利義務を持たせています。
その主な要件は、規約があって1年に1度は総会を開催し収支等の報告があることです。
登記は、対抗力の問題だけなので法人格の成立要件ではないです。
雇用関係は、当事者の問題で、法人格がなければ個人と個人の契約となり、法人格があれば法人の代表者との契約で、法人格がないからと云って雇用を禁止していることでもないです。
No.3
- 回答日時:
組合も生協でも協同組合でも、民法や各特別法での設立で、法人格をもっているものはたくさんあります。
労働組合も同じです。
法人格を有しないとは:その団体名で法律行為(契約など)をすることができない。代表者名としての行為となります。
人格がないのは法人格がないということ。
社団は人の集まりです。
人格なき社団は社団として、一定の独立性がみとめられています。
労組など、法人格をとっているものなどはほとんど無いが、組合財産を系統的に所属させます。権利義務を独立に継続します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ロクな回答がないな。
法人格とは、「自然人以外のもので法が特別に権利能力を認めたもの」を言う。自然人ってのは要するに人間。権利能力ってのは法律上の権利義務関係の主体となることができる資格または地位のこと。
人間以外は権利義務の主体になれないんのが本来なんだけどそれじゃあ社会的に不便なので特別に一定の存在にもそういう資格を認めましょ、ってのが法人格ってことだ。だから「法人格を有しない」とは、「法律上の権利義務の主体となることができない」という意味。
よって、「組合が法人格を有しない」とは、「組合は組合自身が権利義務の主体となることができない」という意味。あくまでも権利能力があるのは組合員一人一人。だから組合の法律上の権利義務は法律的には全て組合員個人の権利義務に引きなおして考えるわけ。
これが最初の質問の答え。
とは言え、組合が法人格を有しないというのは 民 法 上 のお話。民法以外の特別法で組合に法人格を付与している例はいくらでもあるけど、あくまでも 民 法 上 の原則は法人格がないってこと。
だから実際の組合が法人格を有しているかどうかはその場合ごとに異なる。会社法上の合名会社なんてのは組織的には組合と変らない。
実は法人格なき社団と(民法上の)組合の区別は実は微妙。社団と組合の区別は昔から色々議論のあるところだけど、理論的にはもはや峻別論には意味がないとまで言われている。
一応伝統的な区別に従えば、組合よりも社団の方が構成員の個性が希薄で団体としての独立性が強いってことになってるけど、しょせんは程度論だし、現実にはそうとも言えない事例はいくらでもある。詳しくは、少し詳しい民法総則の本を読めばいくらでも載ってるから、例えば内田貴著「民法I 総則、物権総論」でも自分で読んでみると良いよ。
で、一応判例の発想もこの伝統的な考え方に依拠しているんだけど、これはあくまでも社団と組合の区別という議論に過ぎない。実際の問題解決には ほとんど影響しない。だって組合だって法人格のあるものないものに始まり、多種多様。十把一絡げにできないからその組合ごとに個別に考えるしかないわけ。法人格なき社団も同じ。
ただ、法人格なき社団と言えるためには最低限の実体は必要で、構成員の交替が団体の存続に影響しないとか代表者、意思決定方法とか組織としての基本的な事項が決まっているとかそういう要件はある。そういう要件を満たした上で、 法律上法人格が付与されていない のであれば法人格なき社団であることになる。一方、組合は組合契約で成立するので組合契約があればとりあえず組合であることは間違いない。
だから、 組合契約があるかないか が法人格なき社団と組合の区別と言っても良いかもしれないが、そもそも民法上の組合を法人格なき社団と区別しなければならないということ自体あまり意味がないとも言えるわけ。
これが二番目の質問の答え。
法人格を有しない組織に雇用関係がないかと言えば、法律的には、法人格を有しない組織の代表あるいは構成員全員と雇用契約を結ぶことは可能だから (雇用契約という法律関係を基礎にした)雇用関係という事実自体は 当然あるわけだ。
例えば個人経営の商店に雇われている人がいるでしょ?あれは、(法人格がない)商店とではなくて自然人として権利能力がある経営者と直接雇用関係があるの。そこで商店が法人格のない団体に替ったら?同じでしょ。組織そのものとの雇用契約でないだけ。でも、実体は大差ないよねってなるけどね。
これが最後の答え。
No.5
- 回答日時:
一箇所校正ミスがあったんで訂正ね。
法人格とは、「自然人以外のもので法が特別に権利能力を認めたもの」を言う。自然人ってのは要するに人間。権利能力ってのは法律上の権利義務関係の主体となることができる資格または地位のこと。
じゃなくて
法人とは、(以下同)
ね。「格」は要らない。後はそのままで良いんだけど、ついでにちょっと補足すると、この、法が法人に認めた権利義務の主体たる資格または地位のことを法人格と呼ぶわけ。即ち、
人間以外は権利義務の主体になれないんのが本来なんだけどそれじゃあ社会的に不便なので特別に一定の存在にもそういう資格を認めましょ、ってのが法人格ってことだ。
ということ。
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