No.1ベストアンサー
- 回答日時:
支払する日がいつだったかによります。
死亡日前の支給日でしたら相続財産に含まれます。死亡後に到来した支給日は本人にではなく、会社が決める遺族に払われます。同じ理屈で、死亡を原因とする死亡退職金も、会社が決める遺族に払われるもので、被相続人の遺産ではありません。確定支給日が死亡後なら安心して受取り、マイナスである遺産相続は放棄の手続きができます。くれぐれも、死亡日前からあった配偶者の財産に手をつけないでください。
この回答への補足
分かりやすい回答をありがとうございます。
5月4日に主人が亡くなり、銀行が凍結してしまう前にと主人が亡くなってから生活費を口座から引き出してしまいました。
その生活費は主人が亡くなる前から口座にあったお金なのですが…
もう相続放棄は不可能なのでしょうか?
相続放棄の際に全ての銀行口座記録に調査が入ったりするのでしょうか?
分かる範囲で結構なのでお教え下さいませ。
No.3
- 回答日時:
死亡時までの給料のみならず,死亡退職金も振り込まれるのではないでしょうか。
借金はその額を超えているのでしょうか。比較検討してから相続放棄するかどうかを決められた方が良いと思います。ちょっとわからないことがあるのですが。
うちの場合,社員が死亡した場合,死亡時までの給料や手当,死亡退職金を死亡した社員の銀行口座に振り込むことはしません。死亡により銀行口座は閉鎖されるべきものであるからです。会社側にとっても,死んだ人に給料を支払う訳にはいきません。就業規則で,死亡退職金等の受取順位が定められており,第1順位者は配偶者となっています。なお,このように就業規則が定められている場合,死亡退職金等は相続財産ではなく,受取人の固有財産と扱われているようです。(定めがない場合は相続財産となるようです。なので,就業規則を示されない限り,家庭裁判所も判断できないものと思われます。)
さて,死亡退職金等を配偶者の銀行口座に振り込むことになるのですが,配偶者の預金口座を会社側が把握していないので,配偶者の方に請求してもらうことになります。その際に銀行口座を指定してもらっています。うちの場合は,労務担当者が請求方法を案内します。ですので,勝手に質問者様の銀行口座に死亡退職金等を振り込むことはありません。
質問者様はご主人の会社に,質問者様様の銀行口座を届け出られたのでしょうか。
お住まいは,自己所有でしょうか。賃貸でしょうか。
御主人様名義の住宅にお住まいの場合,相続放棄をするのであれば,退去しなければなりません。
賃貸住宅にお住まいで,お亡くなりになられた御主人が契約者であった場合,法律上,賃借人の死亡により,賃貸借契約は終了しています。引き続きお住まい続けられる場合は,新たに賃貸借契約を締結する必要があります。その際,敷金を改めて納める必要があります。既に納められている敷金は,御主人様の債権ですので,相続放棄なさると敷金を流用することができません。まあ,相続放棄したかどうか家主は知り得ませんから,新たに敷金を納めずに済む場合が往々ですが。ただし,借金まみれの人は,家賃も滞納している場合が多いので,退去を求められることもあります。
相続放棄に関しては,細々としたこともありますから,相続放棄した方が良いのか,しない方が良いのか良く考え,弁護士等に相談された方がよろしいかと存じます。
とても参考になりました。ありがとうございます。
住まいの事まで…
住まいは会社名義の社宅になりますのでこれから会社様と相談してみます。
本当に知らない事ばかりだったので為になりました。
ありがとうございました。
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