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今年4月から働いている新社会人です。

先日体調不良で一日早退してしまい、給料の約1/3がカットされてしまいました。

私の月給は、基本給14万+勤務手当(皆勤手当)6万円=20万円です。
有給がまだとれないので、半日の早退で勤務手当が丸ごとなくなってしまいます。

入社から10ヶ月後の有給がとれるようになるまで、無遅刻無早退無欠席でないと基本給しかいただけません。
入社まで給与体系を知らなかったのですが、勤務手当の割合が高すぎるのではと感じています。

これはやはり仕方のないことなのでしょうか。

無理してでも会社にいればよかったと後悔しています。また今後が心配です。
これからは体調管理をしっかりしようと思います…。

A 回答 (4件)

回答して気になり一応検索



http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12684/

どうやら採用から6ヵ月には試用期間を含めるようです
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この回答へのお礼

半年ということで良かった!
後日担当の方に聞いたら半年後の10月ということで、私の聞き違いだったみたいです。ごめんなさい。
体調崩さないように頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/16 23:17

給与と手当ての比率についてとか、違法性については他の回答さんにお任せ



でふと気になったのが・・・

確か法律では有給は6ヵ月以上で8割以上勤務だったような・・・
と検索、あった、あった

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c14 …

ふむふむ、採用からから6ヵ月かぁ、試用期間等のこともあるし・・・
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311. …
なんかこちらも合法のようですねぇ
八方塞がりのようですねぇ
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この回答へのお礼

調べていただいてありがとうございます。
社会は厳しいものなのですね。身にしみました…;
これからは体調管理も仕事のうちと思って頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/16 23:15

1.一般的には労働者は雇用契約締結時には契約書または雇用条件通知書(名称は何でも良いです)


を会社から書面で貰います。
会社は書面で通知する義務があります。
会社が渡してくれない場合には、労働者は会社に請求する権利を有します。
労働者が請求しなかったら、権利を放棄した様なものです。

労働基準法 第15条
(労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、
賃金及び労働時間に関する事項
その他の厚生労働省令で定める事項
については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法施行規則 第5条
3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、
労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

社会人なら「入社するまで知らなかった」なんて通る話ではありません。

2.社会人が遅刻や早退をすることに対して事前に何も感じなかったとしたら
そちらも問題です。
経理担当者の体調が悪かったら、給料日に給料がもらえなくても文句を言わないですか?
学生時代に「体調が悪いから」と試験を早退した時に答え切れなかった問題に点数を貰っていましたか?
社会人は毎日が試験であり、常に結果を求められます。
結果を100%出し続けてこそ、給料を満額もらえます。

体調管理は万全を期すことです。
その様な会社の場合、有給休暇取得も「事前申請が必要(合法)」等の
条件が付きますから気をつけましょう。
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この回答へのお礼

契約書はいただいていない場合、自分から請求しなければいけないのですね。そうしてみます。
毎日が試験ということで納得できました。
やはり額が大きいので理不尽さを感じていましたが、自分の責任ということで重く受け止めます。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/16 23:12

雇用契約書にはどう書いてあったのでしょうか?


賃金体系を知らずに雇用契約を結んだというのも信じられない話ですが、雇用契約書や就業規則の賃金規定に明記されていれば、違法とは言えません。
そもそも、皆勤手当てに対する法律が無いのです。

割合が多いかどうか、ですが、基本給が14万と固定されていて、それに上乗せされているのが皆勤手当てです。
基本給からも減額されているのであれば違法として争えますが、そうで無ければ無理でしょう。
ちなみに、基本給14万は、最低賃金をぎりぎり(地域にも拠りますが、最高額の766円でも)クリアしている金額ですので、どこにも違法性が見つかりません。

充分な体調管理をして、頑張ってください。
社会人は体調管理も自分の責任のひとつです。
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この回答へのお礼

実は雇用契約書も新しいものにするからといただいていないのです。
入社する前にいろいろ確認しなかった私も悪いので、今後は体に気をつけて頑張っていこうと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/16 23:04

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