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友人が奥さんと共同名義で購入したマンションに住んでいて、奥さんは実家に戻っており別居中です。この夫婦は子供はいなくて、別居を切り出したのは友人の方です。奥さんも離婚には同意のようで、最初は奥さんがマンションに残りローンの支払を続けるとの事でした。ところが奥さんは実家に戻りマンションに住む意志は
ないようです。奥さんが連帯債務者になっていますがこれを抜き、友人だけが
債務者になることは不可能ですか?無理なら友人が再婚した場合の配偶者に
連帯債務者を変更することは可能ですか?
又、これに関連して起こる問題がほかにもあるでしょうか?

A 回答 (3件)

共有名義で買われたとのことですが、ローンは、ご主人だけで契約して、奥様が連帯保証人になっているということですか。


あるいは、奥様もローン契約をしているのですか。
前者の場合、奥様の名義相当分の資金は、ローンを利用したのではではなく、一括で支払ったのでしょうか。

ご主人だけのローン契約で、奥様が連帯保証人の場合は、銀行と相談のうえ、新たに資力のある人を連帯保証人とすることは可能だと思います。

奥様名義でも、ローンを組んでいる場合は、奥様の分は奥様が支払わなくてはならないでしょう。
その場合、マンションの奥様名義の部分は、話し合いで御主人が買い取ると言うことになると思います。
あるいは、奥様名義のローンを御主人が引き受けるかです。
いずれにしても、銀行の方針で処理方法が変れますから、まずは銀行に相談されるのが一番だと思います。
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共有名義で、ローンも連帯保証ではなく、連帯債務ということでしょうか?



連帯債務であれば、保証の場合と違って、主債務者ですから、他人に変更することは無理です。
銀行と相談して、一方が買い取って債務引受をするか、
全体を売却するかしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。友人に詳細を確認してみます。

お礼日時:2001/03/09 17:54

登記のほうはどうなっているでしょう?持分割合が1/2ずつになっていたり


したらそちらの登記も変更しなければいけなくなりますね。
 その際、売買契約を結び、譲渡金額が有る無しにかかわらず、税務署から
状況のお尋ねがいくと思います。もしも無償で持分を変更した場合、
奥さんのほうに”本来売れば手に入れられたかもしれない利益”に対する
税金が発生する場合があると聞いたことがあります。その辺はお尋ねが
きた時に担当者にお尋ねください。

銀行のほうはkyaezawaさんも書いていらっしゃるように新たな保証人を
探すか、一部現金一括で払ってしまい、旦那さん1人でローンを組んで
もらうかですね。買った当時は一人でローンが組めず、連帯保証人が
必要だったかもしれないですが、年収が上がった場合、旦那さん
お一人で組みなおすこともできるかもしれません。
また、買い取る場合など、きちんと契約書を交わしましょう。

 再婚された場合の配偶者はもちろん連帯債務者に入れますが、今の
配偶者が抜けるのと同時に入るということは考え難いので、まずは
誰か他の親族か、1人でということになるのではないでしょうか。
 もしまだ住宅取得控除を受けられる年数が残っていたとしても
ローンの変更のため、それ以降の控除は受けられなくなります。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。友人に詳細を確認してみます。

お礼日時:2001/03/09 17:52

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